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【2023年8月21日】 |
【もう一度見直しておきたい「労働者過半数代表の選出」ルール】 |
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■もう一度見直しておきたい「労働者過半数代表の選出」ルール
平成27年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、派遣先が派遣労働者を就業させる際には、事業所単位で期間制限(最長3年)が設けられています。受入期間を延長することが可能ですが、そのためには、事業所単位で過半数労働組合等の意見を聴取しなければなりません。
過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数代表を選出し、意見聴取を行うことが必要です。過半数代表者の選出は、36協定の締結時と同じルールです。
この意見聴取を怠ると派遣労働者を受け入れることはできず、期間制限違反となり、労働契約申込みみなし制度の対象となってしまいます。
■増加する派遣先への調査と調査時に確認される点
少し前の話ですが、2020年7月に労働政策審議会が「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」を公開しました。その中で、「事業所単位の期間制限については、(中略)延長手続きを適切に実施していない事例が一部に見られた。 こうした状況を踏まえ、現行制度を維持しつつ、制度周知や指導監督の徹底によ り、適切な制度の運用を図っていくことが適当である。」と指摘しています。
延長手続きを行うのは、派遣先であるため、派遣先を調査しなければ実態をつかむことができないのです。では、中間整理が公開された2020年ではなく、なぜ今調査が行われているのでしょうか?それは、その後発生した新型コロナウイルスの影響と同一労働同一賃金に係る法改正があったことが影響しています。
まずは、派遣先へは、労働局の調査が増えていることと、期間延長のための意見聴取をわすれずに行うこと、過半数代表者の選任については、ルール通りに行うことなどに中止するよう情報提供をしておくことをお勧めします。
■過半数代表者の選出手続が厳格化
労働基準法施行規則が改定され、2019年4月1日以降、過半数代表者の選出要件が少し厳格化されています。過半数代表者の選任については労働基準法施行規則第6条の2に定められていますが、それに、「使用者の意向に基づき選出されたものではないこと」という要件が追加されました。具体的には、「使用者の指名」で選ばれているケースが該当します。実際、労働政策研究・研修機構の調査では、21.4%が使用者の指名であったことがわかっています。
■不適切な従業員代表選出により、36協定が無効となった事例
山口県岩国市の企業と同社の労務管理責任者が労働基準法違反の疑いで書類送検された事例では、36協定の内容を理解していない実習生を従業員代表に選出したために、36協定が無効とされました。過半数代表者の選出は、36協定や事業所の期間制限を延長する場合のほか、労使協定方式を選択した際の労使協定、就業規則の作成・変更でも過半数代表者の意見を聴く必要がありますので、派遣元・派遣先ともに労働者過半数代表者の選出ルールを確認していただければと思います。
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【セミナー開催要項】
◆開催日程:2023年8月29日(火) 13:30〜15:30
◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
◆受講料金:無料
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1.派遣登録者が集まらない理由
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【2023年7月21日】 |
【人材派遣会社を悩ます課題「登録スタッフが集まらない」理由】 |
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〜採用難は、一般企業だけでなく、人材ビジネスを行う派遣会社をも悩ませている!〜
いかに効率的な採用単価にこだわり、多くの優秀な求職者に自社を選んでもらうかは、人材派遣会社の永遠の課題です。一説には、派遣会社の採用コストは、稼働者1人当たり10万円を超えるともいわれています。最近の人手不足下では、10万円ではすまないかもしれません。今回は、派遣登録者が思うように増えない原因について考えてみたいと思います。
■派遣登録者が集まらない原因
派遣登録者が思うように増えない派遣会社には、次の原因があると思われます。
1.不安定な雇用形態・待遇面の不満
人材派遣は、派遣契約期間とあわせた雇用期間が設定されるため有期雇用が多く、雇用が不安定になりがちです。派遣社員を対象にした各種アンケート調査などからは、派遣社員と最大の差は、雇用の安定性という結果が出ています。また、正社員に比べて待遇面で低いことが多いため、安定した雇用を求める人や好条件で働きたいと考える人からは派遣で働くことは避けられる傾向にあります。
その一方で、正社員のように会社の人間関係に縛られず、重い責任を持たされない、派遣という働き方を望む人もいます。この場合、安定した派遣先を提供できるかどうかが選ばれるポイントになります。
2.広報不足
人材派遣業界は競争が激しく、他の人材派遣会社との競争に勝つために、必要な派遣登録スタッフを採用する必要があります。そのためには、ターゲットに合わせた戦略的な広報が必要です。これを間違えると、求人訴求が行われず採用に失敗してしまいます。
中小規模の派遣会社では、大手派遣会社と同じような広報を行っているところが多く見受けられますが、それでは、大手派遣会社に人材が流れてしまいます。
3.派遣先の情報不足
求職者は、派遣会社に登録すれば、どのような企業で、どのような条件で働くことができるのかに興味があります。子育て、介護、副業などと両立できる可能性や自分の理想のワークライフバランスが実現できる可能性がなければ応募してもらえません。
派遣会社の営業は、できるだけ良い条件を派遣先から引き出すことが求められます。そのためには、派遣先との間に信頼関係を築くことが大切です。
4.派遣先の不足
派遣スタッフが離職する理由の一つは、希望する派遣先が見つからないことにあります。見つからなければ、その派遣会社に登録するメリットが減ってしまいます。営業は、たえず新規の派遣先を開拓し、案件を増やさなければなりません。自社で紹介できる案件がなければ、他の派遣会社に登録することになり、大切な人材が流出してしまいます。
5.担当者の不足
派遣スタッフが離職するもう一つ理由は、派遣会社側の担当者との人間関係です。大手派遣会社のように分業体制が取れない中堅派遣会社の社員が行う業務は多岐にわたるため、忙しい中で、派遣スタッフへの対応がおろそかになってしまいます。そうなると、担当者への不満が募り、離職につながってしまうのです。
■自社に当てはまる原因をつかんで解決策を考えましょう!
上記の原因を参考に、自社の派遣登録者が増えない原因を探してみましょう。その上で、どうすれば派遣登録者に登録してもらえるか考えなければ、いつまでたっても人手不足に悩まされ、売上を伸ばすことができません。人材を派遣する派遣会社が潤沢に登録者を確保できなければ、人材ビジネスを成長させることはできません。
ここでひとつの仮説を立ててみたいと思います。応募者は、それなりにあるのだが、実際に登録する人数が少ない。つまり登録の設定率が低いということはありませんか?応募者=仕事を探している人です。仕事を探している人を自社に呼び込むことについては、接触スピードと大きな関係があるのです。
仕事を探している人は、昼間よりも夜間にサイトにアプローチする傾向が高いといわれています。また、休日にじっくり時間をかけて求人情報をチェックして応募する人も少なくありません。そこで応募するわけですが、当然、そんな時間や休日にフォローできる派遣会社はないと思います。しかし、応募者は、最初にコンタクトをとってくれた派遣会社に登録に行く傾向が高いといわれています。もし、応募した派遣会社が5社であれば、その中で最初にコンタクトすることが登録につながることはお分かりいただけると思います。
■応募者を自社へ呼び込む仕組みを作りましょう!
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1.派遣登録者が集まらない理由
2.必要な人材に登録してもらうには
3.多くの派遣会社の課題が面談の設定率が低い
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【2023年5月29日】 |
【労働者派遣事業報告書の提出期限が近づいています】 |
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〜期限までに提出しなかったり、虚偽の報告をしたりした場合、罰金を科されたり事業許可の取り消しの対象となったりします!〜
■労働者派遣事業報告書とは?
労働者派遣事業報告書は、派遣元会社が労働局に対して、派遣事業を正しく運営しているか、派遣労働者の労働環境や待遇をしっかり守っているかを報告するための書類です。全派遣会社が毎年6月末までに「労働者派遣事業報告書」を作成し提出することが労働者派遣法によって義務づけられています。
事業報告書は、6月末日までに報告する様式第11号(年度報告、6月1日現在の状況報告)のほかに、決算後3か月以内に提出する様式第12号(収支決算報告書)と様式第12号-2(関係派遣先割合)があります。年度報告では、事業の業績のほか、雇用する派遣スタッフの契約や雇用の状況、安全・衛生面教育、キャリアアップに資する教育訓練などを報告する必要があります。
この報告書は、人材派遣会社が派遣事業を行っている限り、労働者の派遣実績が無い年度においても提出しなければならない重要書類となっています。
■労働者派遣事業報告書の提出は派遣会社の義務です!
労働者派遣事業報告書の提出は労働者派遣法により義務化されています。そのため、虚偽報告や未提出、または提出期限を過ぎた場合に対し、厳しい罰則規定が設けられているので注意が必要です。具体的には、30万円以下の罰金に処せられ、併せて人材派遣許可の取り消し対象となることがあります。
虚偽の報告の例としては、社会保険の未加入者を偽り、全員が加入しているように報告したり、キャリアアップ教育訓練を実施していないにもかかわらず、あたかも実施しているかのように記載するといったケースは、特に悪質な行為として摘発される恐れがあります。
■労働者事業報告書の作成で注意する点
労働者派遣法で義務付けられている報告項目については、注意しなければなりません。具体的には、雇用安定措置の実績(様式第11号第2面年度報告(6))とキャリアアップ措置の実績(様式第11号第2面年度報告(9))の2点です。
ここでは、雇用安定措置とキャリアアップ措置について、労働者派遣法の規定を正しく理解しておく必要があります。それに加え、社会保険の加入も適切に行っておきましょう。
例えば、社会保険の未加入者を偽り、全員が加入したように報告したり、キャリアアップ教育訓練を実施していないにもかかわらず、実施しているように記載するといったケースは、キャリア形成支援制度の構築が許可要件とされているため、今後、特に悪質な行為として摘発されることになるでしょう。
ここは、単に数字合わせの報告をしてしまうと、実態との乖離を定期調査時に指摘され、是正指導の対象となるだけでなく、虚偽の報告をしたとみなされる恐れがあります。常日頃から法に沿った取り組みをしておくことが大切です。
■派遣会社の社員が正しく理解しておく「雇用安定措置」の内容
雇用安定措置には、@派遣先への直接雇用の依頼、A新たな派遣先の提供、B派遣元事業主での(派遣社員以外としての)無期雇用、Cその他安定した雇用の継続を図るための措置、があり、そのいずれかを講じる必要があります。
しかし、この雇用安定措置の意図することを正しく理解している派遣会社の社員は少なく、まして新入社員であればなおさら理解しにくいのではないでしょうか。
この4つの措置の中では、新たな派遣先の提供は、今の雇用情勢から考えるとそれほど難しくはないので、結果的にこの分類が一番多くなるようです。
しかし、これまでの登録型の派遣では、仕事のオーダーがあって、それに適合した派遣社員を選んで紹介するという業務の進め方であったものが、雇用安定措置への対応にあたっては、フローが逆になります。営業担当は、個別の対象者の希望に合った仕事を探してくる必要がありますし、コーディネーターは、派遣社員の希望に沿った仕事をマッチングする必要があります。
このフローは、長年派遣の営業やコーディネーターを経験した人にとって難しいようですが、新入社員や新規配属の社員には、もっと難しいフローなのです。
■匠ソリューションズでは、新人や新規配属の方を対象にした研修を実施しています。
この実務養成講座入門コースでは、従来の派遣業務フローの良いところは踏襲し、変化させなければならないところはどんな点にあるのか、どのような心構えで人材派遣業務に従事すれば成果をあげられる人材になれるのか等について、具体的にお話ししたいと思います。
新入社員・新規配属社員を対象にした講座ではありますが、経営者や管理者の方にもご受講いただき、どうすれば社員の皆様が成果をあげることができるようになるのかについて、再確認していただきたいと思います。
【セミナー開催要項】
◆開催日程:2023年6月9日(金) 13:30〜16:00
◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
◆受講料金:一般 16,500円(税込) BP会会員 13,200円(税込)
◆講座のテーマ:『人材派遣業入門コース(人材派遣業務編)』
〜新入社員・新規配属の社員の方だけでなく、売上が伸び悩んでいる派遣会社の
経営者や管理者の皆様も、原点に戻って、人材派遣事業が成長できるヒントをつかみ
ませんか!〜
◆セミナー内容
1.人材派遣業界の現状と勢力地図
2.人材派遣会社の業務フロー
3.最大のサービスは、迅速・的確なマッチング。しかし最も難しい!
4.営業が獲得するオーダーが登録者を集めることを理解しよう!
5.新規顧客開拓を実践するノウハウ
6.お客様を自分のファンにさせるには?
7.登録者に信頼されるコーディネーターとは?
8.面談時には、登録者もコーディネーターを評価していることを知ろう!
9.面談の基礎的なスキルを習得しよう!
10.ベストマッチングを実践するには?
等
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#01
◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■事業報告書の作成についてご相談がある方は、個別相談をご利用ください!
匠ソリューションズでは、個別相談サービスを通してそんな皆様の悩みの相談にのらせていただき、解決策をアドバイスさせていただいています。営業ベースの無料対応では、サポートに限りがあります。
そこで有料にはなりますが、労働者派遣事業報告書の作成に関する相談、派遣法や労働契約法等の各種労働法制、システム構築、人材確保、営業の新規開拓など、法律から実務に至るまで、当社の専任コンサルタントが、原則皆様の会社にお伺いして対応させていただきます。
匠サポート「人材派遣業個別相談サービス」をご希望の方は、下記申込書をFAXにてお送りください。当社から、相談内容の確認と日程調整の連絡をさせていただきます。皆様のご利用お待ちしております。
■基本料金≪相談時間90分≫ 一般:30,000円 BP会員:25,000円
※以後30分ごとに 一般:10,000円 BP会員:8,000円
■詳細:http://www.takumi-sol.com/t-con/
■お問合せ:http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
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【2023年3月15日】 |
【令和5年度労使協定方式を選択している派遣会社の「労使協定」締結時の注意点】 |
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〜一般賃金水準に用いる退職金割合の数値の変更に伴い不利益変更とみなされる可能性に注意!〜
■令和5年度労働局の同一労働同一賃金の徹底を図るため形式的内容の把握から実態の把握に移る!
政府は、同一労働同一賃金の徹底を図るために、同一企業内における正規と非正規との不合理な待遇差を禁止する同一労働一賃金の施行について、労働局が新たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底するとともに、キャリアアップ助成金等を活用し、非正規労働者の待遇改善を支援することを公表しました。
具体的には、労働基準監督官を52名増員し、対象企業を選定した上で、「パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法に基づく報告徴収等を行い、法違反があった場合は、都道府県労働局需給調整事業部、雇用環境・均等部に引き継ぎ、助言・指導等を行う体制をとることになります。
法違反をつかんだ上での対応になるため、同一労働同一賃金への形式的な対応ではなく、その実態に調査・指導が及ぶことになりそうです。
4月に開催する実務養成講座では、改正労働者派遣法施行から4年目を迎える中、派遣会社の同一労働同一賃金制度にどこまで対応できていればよいか、令和4年度の労働局の労使協定重点指導の指導内容と第2次補正予算の厚生労働省関連で示された「同一労働同一賃金の徹底」を踏まえて注意すべき点についてお話ししたいと思います。
労使協定は、事業報告書に添付して労働局に提出する義務があります。今年は、局長通知の退職金割合が令和4年度の6%から5%に変更になっています。そのまま適用すれば、令和4年度から引き続き就業している派遣社員にとっては、不利益変更になる恐れがあります。令和5年度の調査は、そのあたりまで及ぶことが予想されています。
実務養成講座にご参加いただき、どう対応すればよいかのヒントもあわせてお話ししたいと思います。何も手を打たなければ、労使協定が無効になる可能性もあります。労使協定方式を選択している派遣会社の皆様にはぜひご参加いただきたいと思います。
■実務養成講座開催のご案内
◆開催日程:2023年4月14日(金) 13:30〜16:00
◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
◆受講料金:一般 16,500円(税込) BP会会員 13,200円(税込)
◆テーマ:『派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる派遣会社の実務』
〜労使で協定しているにも係わらず実行できていない項目はありませんか?〜
◆セミナー内容
1.令和4年に実施された「労使協定に係る重点指導」で指摘された労使協定の不備
2.待遇に関する事項の説明(法第31条の2関係)への対応について
3.労使協定締結までのフローと注意点
4.労使協定で定めた内容と実態とのかい離について
5.不利益変更になる恐れがある点は?
6.労使協定が無効になるケース
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#04
◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
なお、東京以外の地区でも同内容の講座を開催いたします。詳細は、ホームページをご確認ください。また、今後の匠通信でご案内していきますので、ご確認ください。
ビジネスパートナーの会会員の方は、会員価格で受講できます。ビジネスパートナーの会入会をご希望の方は、下記をご覧ください。
■ビジネスパートナーの会会員募集
ビジネスパートナーの会とは、派遣会社や派遣先の皆様を対象に、毎月パートナーニュースの提供を通じて毎月労働関係法制に係るタイムリーな情報提供、「オーディオセミナー」による社員教育ツールの提供等を通じて、派遣事業の適切な運営のサポートを行っています。
1月のパートナーニュースでは、「中小企業の猶予措置が終了。2023年4月から月60時間超の時間外労働の割増率を50%以上に引き上げ」を特集しています。また、オーディオセミナーでは、「派遣社員の離職防止に役立つ『心理的安全性』の活用を考える」を取り上げています。
さらに、お困りの問題をメールにて質問することができます。
会費は、月額10,000円(税別)です。
ぜひ、この機会に入会のお申し込みをしていただければと思います。
※ビジネスパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
入会申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
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【2023年1月23日】 |
【2023年4月1日から月60時間を超える時間労働の割増賃金率が引き上げられます!】 |
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〜中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります〜
■改正のポイント
現行では、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないこととされています。大企業では、2010年4月から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%とされていましたが、中小企業は2023年3月31日まで適用が猶予されていました。
その猶予が終了となり、2023年4月1日以降は、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
※2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象といなります。
【深夜労働との関係】
深夜(22:00〜5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合「深夜割増賃金率25%以上」+「時間外割増賃金率50%以上」=「75%以上」となります。
【法定労働時間との関係】
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。
※法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましい。
【就業規則の変更】
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
■ビジネスパートナーの会「パートナーニュース1月号」にて詳細情報を提供
ビジネスパートナーの会とは、派遣会社や派遣先の皆様を対象に、毎月パートナーニュースの提供を通じて毎月労働関係法制に係るタイムリーな情報提供、「オーディオセミナー」による社員教育ツールの提供等を通じて、派遣事業の適切な運営のサポートを行っています。
1月のパートナーニュースでは、「中小企業の猶予措置が終了。2023年4月から月60時間超の時間外労働の割増率を50%以上に引き上げ」を特集しています。また、オーディオセミナーでは、「派遣社員の離職防止に役立つ『心理的安全性』の活用を考える」を取り上げています。
更に、お困りの問題をメールにて質問することができます。
会費は、月額10,000円(税別)です。
是非、この機会に入会のお申し込みをしていただければと思います。
ビジネスパートナーの会詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/
入会申込み⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
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