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匠ソリューションズ HOME > 人材派遣業界コラム集
人材派遣業界 人材ビジネス業界 コラム集
 
2020.12.22 【令和3年度局長通達の「特例適用」を使う場合の注意点】
2020.10.29 【令和3年度局長通達が発表されました!】
2020.10.15 【改正労働者派遣法で今後最も実務への影響を与えるのは説明義務の強化】
2020.8.25 【新型コロナウイルスがもたらす派遣業界への影響を考える〜ピンチをチャンスに!〜】
2020.7.29 【コロナ不況下でも、労働者派遣事業の法令違反に対処する取り組みが始まっています!】
2020.6.29 【人材派遣会社で新型コロナウイルス感染クラスター発生】
2020.6.16 【派遣業界が恐れる「6月危機」を乗り越えるには?】
2020.6.1 【新型コロナウイルスに伴う休業に対応し助成金制度がさらに拡充される!】
2020.5.18 【労働者派遣事業報告書の提出時期は6月1日〜6月30日、早めに準備しましょう!】
2020.4.22 【新型コロナウイルス感染拡大により派遣会社は派遣労働者の雇用を守れるか?】
2020.3.3 【同一労働同一賃金制度の導入で派遣労働者の待遇改善のはずなのに、
派遣労働者の時給が引き下げに?】
2020.2.4 【「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の比較】
2020.1.21 【派遣料金交渉の動向】
2020年バックナンバー 2021年バックナンバー 2022年バックナンバー
2016年バックナンバー 2017年バックナンバー 2018年バックナンバー 2019年バックナンバー
2015年バックナンバー 2014年バックナンバー 2013年バックナンバー 2012年バックナンバー
【2020年12月22日】 【令和3年度局長通達の「特例適用」を使う場合の注意点】
 ■令和3年度局長通達について

  すでに、匠通信でもお伝えしておりますが、厚生労働省は、10月21日、令和3年度の
 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(いわゆる局長通達)を発表しました
 。令和3年度局長通達の運用には、以下の3つのポイントがあります。

  (1)一般賃金額の変更(別添1(※1)、別添2の賃金額の変更(※2))
  ※1)賃金構造基本統計 ※2)職業安定業務統計
  (2)通勤手当額の変更
  (3)一般賃金等の特例適用

  一般賃金の変更については、別添1・別添2の各職種の賃金額が変更になっている
 職種もあるため、令和3年4月1日以降に、有効期間の開始日となる労使協定では、各
 職種の賃金額を見直さなければならない可能性があります。基準値(0年)の令和2年
 度と令和3年度の局長通達の一般賃金は、賃金構造基本統計の産業計では、45円増
 、職業安定業務統計の産業計では、19円増となっています。

  これは、令和3年度の通達の一般賃金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
 ていない平成30年から令和元年の労働市場の動きに影響を受ける形になるからなの
 です。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済・雇用への影響があ
 る中で、令和元年または元年度の数値をそのまま適用した場合には、派遣労働者の
 雇用への影響が懸念されると感じられる方も多いと思います。

  そこで、令和3年度の通達では、派遣労働者の雇用維持・確保を図る目的で、職種・
 地域ごとに一定の要件を満たし、労使で合意した場合には、「「平成30年または平成
 30年度の統計調査等を」用いることを可能とする」例外的な取扱いをすることができる
 よう特例措置を定めています。

  ■特例措置を用いることが可能となる一定の要件とは

  例外的取扱いを可能とするためには、以下の@からCを満たす必要があります。

  @派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的とするものであって、その旨を労使
 協定に明記していること

  A労使協定を締結した事業所及び当該事業所の特定の職種・地域において、労使
 協定締結時点で、新型コロナウイルス感染拡大により、事業活動を示す指標(職種・地
 域別)が現に影響を受けており、かつ、当該影響が今後も見込まれるものであること等
 を具体的に示し、労使で十分に議論を行うこと。

  B労使協定に、一般賃金の額(令和2年度)を適用する旨(例外的取扱いを行う旨)
 及びその理由を明確に記載することとし、主観的・抽象的な理由のみでは認められな
 いこと。

  C @の要件に係る派遣労働者の雇用維持・確保を図るために講じる対応策、Aの
 要件に係る事業活動を示す指標の根拠書類及び一般賃金の額(令和2年度)が適用
 される協定対象労働者数等を、事業報告書の提出時に併せて、都道府県労働局に
 提出すること。

  上記要件の@ですが、これは労使協定方式の基本的考え方を明確化するものです。
 現行の労使協定方式の基礎として、労使で十分に議論することが望ましいとの考え方
 が示されており、労使で十分に議論するためには、その議論の前提になる過半数代表
 者の選任手続きが適正に行われていることが重要です。

  皆さんは、適正な手続きの下、過半数代表者を選任されていますか。一度、見直し
 てみましょう。

  ■労働政策審議会労働力需給制度部会で指摘された事項について

  10月14日に開催された労働政策審議会労働力需給制度部会の中で、出席者から、
 「平成30年度の統計を用いることは、厳に例外的な措置であるべきと考える。この例外
 措置はあくまでも例外であって、蓋を開けてみれば労使協定方式を採用した派遣元事
 業主において、ほとんどがこの例外措置の適用を受けていたということがないよう、労
 働局への申請時などにおいて、内容を精査し、濫用的取扱いを厳正にチェックするとと
 もに、指導・監督をしっかり行ってほしい」との意見が出されました。

  厚生労働省側は、それに対し、「現下のコロナ環境を踏まえると派遣労働者の雇用
 に影響が出やすい環境下にあると認識している。このため、一定の要件を求めた上で
 の、今回の例外的な対応を講じることと考えているので、原則が例外となるようにした
 い。例外的取扱いをした場合についての根拠書類の提出や対象労働者数の報告を求
 め、労働局で、可能な限りのチェックを行いたい。また、余りにもひどい取扱いをしてい
 るような問題のある場合については、しっかりと指導・監督をしていきたい」と答えてい
 ます。

  以上のことを踏まえて、派遣会社は、令和3年3月末までに労使協定を締結する必要
 があります。

  ■ビジネスパートナーの会

  ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供
 する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています
 。ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメー
 ルによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員
 価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

  派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにし
 ている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活
 用していただいています。

  ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。

 ※ビジネスパートナーの会⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

  ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料も
 ご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  ■リモートでスキルチェックできる環境を作りませんか

  新型コロナウイルス感染により、派遣会社の登録会のあり方も変化しています。中に
 は、積極的にリモート登録会を実施する派遣会社も出始めています。派遣スタッフとの
 面談は、Webや電話でも可能だと思いますが、肝心のスキルチェックについては、リモ
 ートで実施する環境を整えていない派遣会社が多いようです。

  匠ソリューションズでは、派遣会社の皆様のそんな悩みを解決するツールとして
 「Skill Analyst」ASP版のご利用をご提案しています。詳しくは、下記ページをご覧いた
 だき、お問い合わせください。詳細資料もご用意しておりますので、お申込みいただけ
 ればと思います。

 「Skill Analyst」ASP版: http://www.takumi-sol.com/skill/asp.html
 お問い合わせ・お申込み: http://www.takumi-sol.com/skill/skill_form.htm
【2020年10月29日】 【令和3年度局長通達が発表されました!】
 厚生労働省は、10月21日、令和3年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃
 金水準」(いわゆる局長通達)を発表しました。

  昨年は7月に公表された「局長通達」ですが、今年は、10月21日に、ようやく公表さ
 れました。新型コロナウイルスの影響で、あまり賃金は上昇しないのではないかと期
 待する方が多かったようですが、職業安定業務統計では、大分類Cの事務的職業の
 基準値は、昨年度1,065円だった賃金額が、今年は、1,081円と、16円上昇しています
 。新型コロナウイルスの影響を大きく受けた旅行業では、添乗員の基準値が、昨年度
 1,026円が、今年は1,063円と、37円も上昇しているのです。

  減少している産業・職種もあるのですが、皆さんはいかがでしょうか?参考までに、
 令和3年度の局長通達のリンク先をご紹介します。皆さんでご確認ください。地域指数
 や能力・経験調整指数も改定されているのでご確認ください。

  <令和3年度の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」>

 賃金構造基本統計: https://www.mhlw.go.jp/content/000685358.pdf

 職業安定業務統計: https://www.mhlw.go.jp/content/000685359.pdf

 地域指数: https://www.mhlw.go.jp/content/000685420.pdf

 退職手当制度: https://www.mhlw.go.jp/content/000685361.pdf

 全体版: https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf

  令和3年度は、原則この局長通達に従って賃金を決定することになるため、労使協定
 方式を選択している派遣会社の皆さんは、4月以降の契約更新で、再度、派遣料金の
 交渉をすることになります。

  賃金改定に際し、一定の要件を満たし、労使で合意した場合には、「平成30年(度)
 の統計調査等」を用いることも可能ですが、詳しくは、別途開催するセミナー(12月16
 日(水)開催予定)でお話しする予定です。

  ■派遣労働者の同一労働同一賃金制度調査結果の概要

  あわせて、派遣労働者の同一労働同一賃金制度について、事業報告書(労使協定
 書)のサンプル調査と、受託事業によるアンケート調査の結果も公表しました。まずは
 、後者の調査結果についてみていきたいと思います。

  1.選択している待遇決定方式

  「派遣先均等・均衡方式」を選択している派遣事業書は8%、「労使協定方式」を選択
 している事業所は88%となっています。残りの4%は待遇決定方式を「併用」しており、
 「職種ごと」や「無期・有期」などの理由によって併用しています。

  2.施行後の賃金の状況

  令和2年4月の施行前と比べて、施行後に半数以上の事業所で賃金があがっており
 、賃金の上り幅は、「2〜5%未満程度上がった」が約4割(39%)で最も多く、以下、「5
 〜10%未満程度上がった」が27%、「2%未満程度上がった」が25%と続いています。
 一方で、変化していない事業所が45%にのぼっています。

  3.労使協定書(基準値(0年))の状況

  職種(中分類) 平均額 一般賃金水準との差額の平均額 一般賃金水準と同額
 賃金構造基本統計と職業安定業務統計の使用割合

 10. 情報処理・通信技術者 1,378円 +68円 36% 賃:34% 安:66%
 25. 一般事務従事者 1,067円 +28円 55% 賃:0% 安:100%
 54. 製品製造・加工処理 1,035円 +26円 59% 賃:4% 安96%


  ※本集計は、協定書に派遣労働者の賃金が「1,000円〜」など幅をもった書き方の場
 合には、「1,000円」として集計しているので、実際に派遣労働者に支払われる賃金額
 を計上しているものではありません。

  ■リーフレット「派遣労働者の「同一労働同一賃金」過半数代表者の適切な選出手
 続きを」が公開

  1.過半数代表者となることができる労働者の要件がある
  ★労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

  2.過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要
  ★派遣労働者の同一労働同一賃金の労使協定を締結するために過半数代表者を
 選出することを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出すること

  3.メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必要
  ★派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知を行い、そのメールに対す
 る返信のない人を信任(賛成)したものとみなす方法は、労働者の過半数が選任を支
 持していることが必ずしも明確にならないものと考えられる。

  4.派遣労働者の意思の反映をすることが望ましい

  5.過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要

  ※適切な手続きを経て選出された過半数代表者と締結された労使協定でなければ、
 労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されます。

  ■内部監査のご提案

  最近、労働局から、定期指導の通知が送られてきてからご相談を受けるケースが増
 えています。その場合でも、チェックし不備を修正することは可能ですが、時間的な余
 裕がなく、その場しのぎで終わってしまうことが見受けられます。

  なぜ指摘された箇所が不備なのか、理解して修正できないと、いずれ同じミスを繰り
 返すことになります。それは、厚生労働省がまとめた「法令違反の派遣元事業牛に対
 する対応について」の中で、2回以上文書指導を受けている派遣元事業主のうち70%
 が同一の法律条項違反であることが明らかにされています。

  今回、ご提案する「内部監査」では、最新の労働局の調査時の調査事項に基づき、
 皆様の書類作成状況や保管状況、教育訓練計画や雇用安定措置への対応などのい
 わゆるキャリア形成支援制度について、期間制限への対応、さらに今年から義務化さ
 れた同一労働同一賃金への対応等について、現状を調査し、第三者の目から問題点
 の指摘に加え、改善方法についての調査・報告をいたします。

  詳しくは、下記をご覧ください。
 皆様方のお申込み・お問い合わせをお待ちしております。

 ◆内部監査サポートサービスについて⇒ http://www.takumi-sol.com/kansa/
 ◆お申込み・お問い合わせ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  ※労働者派遣契約書等の記載内容に不安がある方、契約書類関係だけでもチェック
 してほしい方は、契約書診断サービスもご検討ください。
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  ■ビジネスパートナーの会

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【2020年10月15日】 【改正労働者派遣法で今後最も実務への影響を与えるのは説明義務の強化】
 ■非正規の待遇格差の是非、最高裁が判決

  労働契約法旧20条違反を理由に、待遇格差を解消すべきだとして、各地で複数の
 訴訟が起こされています。旧20条は、有期社員と正社員の処遇に差をつける場合、
 その差が不合理であってはならないとする均衡待遇規定です。

  旧20条は、今年4月施行のパートタイム・有期雇用労働法にその内容が引き継がれ
 ています。ただ、待遇差がどこまで許容されるかは、現場の具体的運用の積み重ねに
 委ねられている部分が大きく、企業側には戸惑いがあります。

  そんな待遇差の是非が争われた5件の訴訟で、最高裁は13日と15日に判決を言い
 渡します。13日に判決予定の2件は、賞与と退職金が俎上にのぼり、15日に判決予定
 の3件は、日本郵便の契約社員らが正社員との待遇の違いを巡り、損害賠償などを求
 めたものです。

  ■最高裁の判決、賞与・退職金の不支給は「不合理といえず」

  パートなどの非正規従業員には、賞与や退職金が支払われないのは、非正社員へ
 の不合理な格差があり、2013年施行の労働契約法旧20条違反だとして争われた訴
 訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、不支給は「不合理とは言えない」との
 判断を示しました。

  2件の訴訟(大阪医科大と東京メトロ子会社)の概要を紹介すると次の通りです。

  この判決では、正社員と非正規社員の業務の違いを細かく分析し、正社員には異動
 があることや担当範囲がより広いこと、トラブル処理など難しい業務を担っていないこと
 を指摘し、今回の賞与・退職金の不支給に係る格差は、「不合理とはいえない」と結論
 付けました。

  しかし、裁判官の一人は、「東京メトロ系子会社での正規と非正規の業務の間には
 大きな差はない」と判決に反対意見を述べています。また、判決の中でも、待遇格差
 の内容次第では「不合理とされることがあり得る」とも述べています。

  つまり、非正社員に正社員に近い業務を担わせれば、訴訟で不合理とされる可能性
 があるということです。

  次に、15日に最高裁が判決を言い渡す、3件の訴訟もどのような判決になるかが注
 目されます。

  ■4月に施行された派遣労働者の同一労働同一賃金制度にどう影響するか?

  次に、今回の判決が、派遣会社の同一労働同一賃金制度にどう影響するか考えて
 みましょう。改正労働者派遣法では、派遣会社は、派遣労働者の待遇を、「派遣先均
 等・均衡方式」または「労使協定方式」のどちらかの方式によってきめることが義務付
 けられています。

  「派遣先均等・均衡方式」を選択している場合は、派遣先の比較対象労働者と派遣
 労働者の職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲が比較対象労働者と異なって
 いれば、不合理と言われない可能性が高くなります。

  基本給に賞与分を含めたり、退職金として6\%を上乗せして「労使協定」を締結して
 いる派遣会社にとって、賞与や退職金に係る部分は、影響を受けることはあまりないと
 考えられます。労使協定方式を選択している派遣会社が多いと思いますが、安心して
 いてよいのでしょうか?

  ■改正労働者派遣法で規定された派遣元の説明義務に要注意!

  改正労働者派遣法では、派遣元に説明義務を課しています。

  今回の判決が、注目されることによって、派遣社員は、自分の待遇について考え直
 すきっかけになることが考えられます。例えば、労使協定方式を選択している派遣会社
 は、労使協定を派遣労働者に周知する義務があります。派遣社員が労使協定にある
 賃金テーブルを見た時に、「自分は3年も働いているのに、なぜ自分は、最も低い0年
 目のテーブルが適用されているのだろう」と疑問に感じる人はいないでしょうか?その
 際、まずは、派遣会社に説明を求めてみようという派遣スタッフが出てくる可能性があ
 ります。

  そのために、派遣会社は、待遇の相違に関する「説明義務」の履行のための準備を
 行う必要があるのです。実は、この説明義務の強化が、最も実務へ大きな影響を与え
 るのではないかと考えられています。そもそも「不合理な待遇差の禁止」に対する直接
 の行政指導や勧告は、いまだ何が「不合理」なのかが不明確ではない以上、しばらく
 難しいと思います。また、13日の最高裁判決でも、待遇差に不合理はないとされまし
 たが、何が「不合理」なのかは個々の事案で異なる旨が示されています。

  一方で、説明義務の履行に対しては、評価が入る余地が少ないため、行政も指導・
 勧告を行いやすいといえるでしょう。今後、この「説明義務」に対する指導・勧告を突破
 口として、「待遇の改善についてきちんと説明できないということは、待遇の相違が不
 合理なのではないか」といって、間接的に「不合理な待遇差の禁止」に対しても指導を
 行ってくる可能性は大いに考えられます。

  新型コロナウイルスの感染が沈静化し、経済活動が活発になるにつれ、説明義務を
 求める派遣社員も出てくることでしょう。派遣会社の皆さんは、早い段階で、対策を講じ
 ることが必要です。

  どのように対策を講じればよいかお悩みの方は、ぜひご相談ください。サポートさせ
 ていただきます。

 お問い合わせ先: info@takumi-sol.com

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 えています。その場合でも、チェックし不備を修正することは可能ですが、時間的な余
 裕がなく、その場しのぎで終わってしまうことが見受けられます。

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 する対応について」の中で、2回以上文書指導を受けている派遣元事業主のうち70%
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  ■リモートでスキルチェックできる環境を作りませんか

  新型コロナウイルス感染により、派遣会社の登録会のあり方も変化しています。中に
 は、積極的にリモート登録会を実施する派遣会社も出始めています。派遣スタッフとの
 面談は、Webや電話でも可能だと思いますが、肝心のスキルチェックについては、リモ
 ートで実施する環境を整えていない派遣会社が多いようです。

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【2020年8月25日】 【新型コロナウイルスがもたらす派遣業界への影響を考える〜ピンチをチャンスに!〜】
 新型コロナウイルスの感染拡大がいまだに続く中、世界の主要国の2020年4月〜
 6月期の実質国内総生産(GSP)は前年同期比9.1%減少し、リーマンショック時の約
 3.5倍の落ち込みであることがわかりました。感染が収まるまでにさらに時間を要せば
 、さらなる落ち込みが懸念されています。そんな新型コロナウイルスが派遣業界へどの
 ような影響をもたらすかについて考えていくと、中小派遣会社にとって、「ピンチをチャン
 スに変えることができるのではないか?」ということがわかってきます。

  もちろん、何も変えようとしない企業は、変化を起こすことができません。ピンチをチャ
 ンスに変える変化を経営に取り込んだ企業が成長をつかむことができるのです。具体
 的に、どのようなことに取り組めばよいか考えてみたいと思います。

  ■9月からセミナー開催を再開いたします!

 ◆9月の基礎講座

 【テーマ】労働局の『定期調査』対象になる派遣会社の共通点
 〜労働政策審議会労働力需給制度部会の中間整理と行政運営方針から定期調査の
 ターゲットが判断できます!対象に選ばれないようにするにはどう対応すればよいので
 しょうか?〜

 【東京開催日程】
 開催日時:2020年9月25日(金)13:30〜15:30
 開催場所:Luz大森4階会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
 詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0925.html

 ※受講費用と申し込み
 申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
 参加費用(税別):一般13,200円 BP会会員8,800円
           ※2人目以降は、お一人様11,000円で受講できます。

 ※感染対策には、十分配慮させていただき開催させていただきますが、新型コロナ
 ウイルス感染拡大防止対策として、ご来場いただきます皆様には、下記の注意事項を
 お読みいただき、各自ご留意下さいますようお願い申し上げます。

 ・セミナー当日は必ずマスクを着用して頂き、発熱・咳等の症状が見られる場合には、
  出席をご遠慮ください。
 ・参加者様の密集を避けるため、参加人数を20名に制限させていただきます。

 定員を超える申込があった場合、ご参加をお断りする場合がございます。

  ■新型コロナウイルスによる派遣社員の仕事への影響調査について

  ディップ株式会社は、2020年5月18日に、派遣社員1,000人を対象に行った「新型コ
 ロナウイルスによる仕事への影響調査」を公開しました。それによると、今回の新型コ
 ロナウイルスの影響で失業を経験した派遣社員の割合は16%、現在就業している仕
 事での休業や就業時間が減ったという人は36.5%だったことがわかりました。職種別
 では、主に百貨店や飲食等のサービス業(接客)などに大きな影響がでているようです
 。

  この状況は、今まで、登録者不足に悩まされていた中小派遣会社にとっては、求職
 者にアプローチできるチャンスをもたらすことにつながります。その理由について考えて
 みましょう。

  【理由その1】大手派遣会社が募集する求人が減っている中、中小派遣会社の求人
 をアピールできる!

  市場全体としては、求人数が減っているため、大量に求人を抱えている大手派遣会
 社でも例年通りとはいかないようで、ポータルサイトに掲載する求人数を増やすことを
 せず、減少傾向になっています。そのため、中小派遣会社の募集求人を目にしてもら
 える機会が増えているのです。

  今、人材を求めている企業は、少なからず新型コロナウイルスの影響を受けていても
 、「人は欲しい!」という状況が伺えます。これは、雇止めなどのリスクも少ない企業だ
 と考えられます。派遣会社の営業は、良い条件で人材を探している企業のオーダーを
 開拓することが登録者を集めるポイントになるのです。

  とはいえ、どんな求人でも目に留まるというわけではありません。大手派遣会社の手
 薄な求人はどんな職種か、条件面で検索されやすい条件を提示できているか、などに
 工夫すれば、いつもとは異なる派遣会社の求人を見てもらうチャンスが上がってくるの
 です。

  【理由その2】働けないで悩んでいる人が多い一方、人手不足状態の企業もある!

  新型コロナウイルスの影響で働けなくなる人がいる中、あえて働かないことを選ぶ人
 もいます。そのため、人手不足に陥り、急募状態で人を探している企業もあるのです。
 求職者の立場からすると、ここが狙い目となります。派遣会社からすれば、普段は、目
 にしない業種の仕事や経験職種だが、今までなかなか就業するチャンスに恵まれなか
 った求人を開拓することができれば、求職者にアピールできるのです。

  とはいえ、求職者からは「新型コロナウイルスが恐くないわけではない」などの理由
 から、就業環境面が気になるという意見も多数寄せられています。業種や職種によれ
 ば、正社員であっても在宅勤務できないという人もいます。また、突然のことでテレワ
 ーク化の制度が整っていない企業が多いのが現状です。

  派遣会社は、在宅勤務にシフトできない理由や、オフィス内での対策をどうしている
 のか、例えば、換気の徹底、オフィス内のソーシャルディスタンスの確保、大幅な時差
 出勤での電車の混雑回避等を派遣先に細かくヒアリングし、登録者に情報提供してい
 くことが求められているのではないでしょうか。

  さらに4月から導入された同一労働同一賃金制度に基づき、派遣、正社員、アルバイ
 トなど雇用形態が異なっても、均等・均衡待遇を提供されるよう企業ができる努力は積
 極的に行っていかなければなりません。

  そんな問題点を、派遣会社は派遣先といっしょに考えていかなければならないので
 はないでしょうか。

  ■内部監査のご提案

  最近、労働局から、定期指導の通知が送られてきてからご相談を受けるケースが増
 えています。その場合でも、チェックし不備を修正することは可能ですが、時間的な余
 裕がなく、その場しのぎで終わってしまうことが見受けられます。

  なぜ指摘された箇所が不備なのか、理解して修正できないと、いずれ同じミスを繰り
 返すことになります。それは、厚生労働省がまとめた「法令違反の派遣元事業牛に対
 する対応について」の中で、2回以上文書指導を受けている派遣元事業主のうち70%
 が同一の法律条項違反であることが明らかにされています。

  今回、ご提案する「内部監査」では、最新の労働局の調査時の調査事項に基づき、
 皆様の書類作成状況や保管状況、教育訓練計画や雇用安定措置への対応などのい
 わゆるキャリア形成支援制度について、期間制限への対応、さらに今年から義務化さ
 れた同一労働同一賃金への対応等について、現状を調査し、第三者の目から問題点
 の指摘に加え、改善方法についての調査・報告をいたします。

  詳しくは、下記をご覧ください。
 皆様方のお申込み・お問い合わせをお待ちしております。

 ◆内部監査サポートサービスについて⇒ http://www.takumi-sol.com/kansa/
 ◆お申込み・お問い合わせ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  ※労働者派遣契約書等の記載内容に不安がある方、契約書類関係だけでもチェック
 してほしい方は、契約書診断サービスもご検討ください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/check/

  ■ビジネスパートナーの会

  ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供
 する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています
 。ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメー
 ルによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員
 価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

  派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにし
 ている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活
 用していただいています。

  ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。

 ※ビジネスパートナーの会⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

  ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料も
 ご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  ■リモートでスキルチェックできる環境を作りませんか

  新型コロナウイルス感染により、派遣会社の登録会のあり方も変化しています。中に
 は、積極的にリモート登録会を実施する派遣会社も出始めています。派遣スタッフとの
 面談は、Webや電話でも可能だと思いますが、肝心のスキルチェックについては、リモ
 ートで実施する環境を整えていない派遣会社が多いようです。

  匠ソリューションズでは、派遣会社の皆様のそんな悩みを解決するツールとして
 「Skill Analyst」ASP版のご利用をご提案しています。詳しくは、下記ページをご覧いた
 だき、お問い合わせください。詳細資料もご用意しておりますので、お申込みいただけ
 ればと思います。

 「Skill Analyst」ASP版: http://www.takumi-sol.com/skill/asp.html
 お問い合わせ・お申込み: http://www.takumi-sol.com/skill/skill_form.htm
【2020年7月29日】 【コロナ不況下でも、労働者派遣事業の法令違反に対処する取り組みが始まっています!】
 〜労働政策審議会、労働者派遣制度に関する議論の中間整理を公開〜

  ■コロナ不況で非正社員の解雇や雇止めが急増

  総務省が6月末に発表した5月の完全失業者数は198万人に達し、前年同期比33万
 人増、前月比9万人増で、リーマンショック以来の増加となりました。

  厚生労働省によると、緊急事態宣言から1か月ほどが経過した4月末時点で4千人に
 満たなかった非正規社員の解雇や雇止めが7月1日時点で3万人を超えたことを明らか
 にしました。

  問題はまだあります。総務省の調査によれば、緊急事態宣言とともに大量に発生し
 た休業者の数は、423万人(2020年5月)にのぼり、昨年(2019年)5月の休業者数149
 万人に比べ、274万人増加しています。その中には、形式的に「休業扱い」になってい
 るものの、実際には勤務先から退職を迫られている、いわゆる「退職勧奨」で、実質的
 に失業状態に極めて近い状態です。

  そのうち派遣社員は、5月に総務省が発表した「就業者及び休業者の内訳」によると
 、昨年(2019年)5月の就業中の派遣社員数は132万人、今年(2020年)5月の就業中
 の派遣社員数は137万人と、それほど変わらないように見えますが、休業者中の派遣
 社員数は、前年度(2019年)5月が2万人、今年(2020年)4月が13万人と6倍以上に増
 えています。

  一方、前年度(2019年)5月に1.62倍だった有効求人倍率は、今年度(2020年)5月
 には1.20倍まで急激に悪化しています。有効求人倍率は1倍を超えているとはいえ、
 めぼしい求人は少なく、再就職活動がままならない失業者もいるはずです。ところが、
 表立って求職活動を行っていないと統計上は「非労働力人口」に該当してしまい、失業
 者とはみなされないのです。

  2020年5月の失業率は2.9%と諸外国と比べれば一見低く見えます。リーマンショッ
 ク時の失業率は、2009年7月に5.5%と戦後最高水準にまで達しましたが、今回の景
 気悪化は、リーマンショック時を上回る可能性が高く、いわゆる「隠れ失業者」を含む失
 業率は、11.3%まで上昇する計算となります。

  つまりリーマンショック時よりも雇用情勢が悪化することが考えられるのです。この情
 勢を踏まえて、人材ビジネス事業をどう展開していくか各社が考えていかなければなり
 ません。匠通信では、今後、そのヒントになる情報をお伝えしていきたいと思います。
 引き続き、ご購読いただければと思います。

  ■労働政策審議会、労働者派遣制度に関する議論の中間整理を公開

  厚生労働省の労働政策審議会では、昨年6月から約1年にわたり、労働者派遣法に
 ついて平成24年と平成27年の両改正法についての施行状況の調査を実施するととも
 に、関係者からンヒアリングを行うなど、今後の労働者派遣制度の在り方について検
 討を行ってきましたが、このたび、「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」をまと
 め発表しました。

  中間整理では、以下の4つの措置について具体的に取りまとめています。

 1.労働者派遣事業の健全な育成について
 2.派遣労働者のキャリア形成支援について
 3.労働力需給調整機能の在り方について
 4.法令違反に対処するための措置について

  以下、内容についてポイントをご紹介します。

  まず、派遣会社の情報提供についてです。マージン率は労働者派遣法の平成24年
 度改正を受け、事業年度ごとの公開が派遣企業各社に義務付けられるようになりまし
 た。また、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」では、「常時インターネットの
 利用により広く関係者とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供すること」と明記されま
 した。

  しかし、マージン率のインターネットでの情報提供の実施率は約2割にとどまっている
 のです。また、派遣労働者や派遣先が派遣会社を選択する上では、マージン率よりも
 、賃金や派遣料金の水準、業務の内容等が重視されています。

  こうした状況を踏まえ、中間整理では、派遣会社による情報提供の法的義務がある
 全ての情報について、原則として、常時インターネットの利用により広く関係者に提供
 することが適当であるとしています。皆さんは、どのような手段で情報公開方法をされ
 ていますか。6月30日が事業報告の提出期限でしたが、ここで提出した内容をもとに
 最新の情報に書き換える際に、公開の仕方を考えてみてください。

  次に、派遣労働者のキャリア形成支援についてです。キャリア形成支援とは、教育訓
 練だけではなく、キャリアコンサルティングと雇用安定措置を含めて支援体制を見直す
 ことが必要です。中間整理では、派遣会社の教育訓練実施体制は整備されていると
 みられる一方で、派遣労働者の実際の受講状況は低い水準であると指摘しています。

  雇用安定措置については、派遣労働者の雇用安定に一定程度つながっていると評
 価する一方で、派遣会社から相談を受けていないという派遣労働者が約半数おり、課
 題を残しているとして、引き続き指導監督により適切な制度運用を図るべきこととして
 います。

  事業所単位の期間制限についても、期間延長手続きを適切に実施していない事例
 が見られると指摘しています。そのため、制度周知に加え、指導監督の徹底により、
 適切な制度の運用を図っていくことが適当であるとしています。

  このように、中間整理をみていると、派遣法に関する問題点の実態をよくつかんでい
 ると思われます。派遣法の改正が頻繁に行われ、新たな取り組みを強いられるため、
 過去の改正で義務化された事項が抜けてしまう事例も多くみられます。

  行政は、コロナ禍でも定期的に指導監督を実施しています。事業許可の更新をした
 後や事業報告書を提出した後は、定期指導の案内が送られてくるケースが増えていま
 す。今年は、派遣法改正により同一労働同一賃金制度が導入されましたが、労使協
 定書やその他必要書類の提出も求められ、チェックされています。

  派遣会社では、気が付かないうちに、是正指導を受ける状況に陥っていることが多く
 見受けられます。この機会に、過去の改正法から順を追って対応状況をチェックするこ
 とをお勧めします。

  ■内部監査のご提案

  最近、労働局から、定期指導の通知が送られてきてからご相談を受けるケースが増
 えています。その場合でも、チェックし不備を修正することは可能ですが、時間的な余
 裕がなく、その場しのぎで終わってしまうことが見受けられます。

  なぜ指摘された箇所が不備なのか、理解して修正できないと、いずれ同じミスを繰り
 返すことになります。それは、厚生労働省がまとめた「法令違反の派遣元事業牛に対
 する対応について」の中で、2回以上文書指導を受けている派遣元事業主のうち70%
 が同一の法律条項違反であることが明らかにされています。

  今回、ご提案する「内部監査」では、最新の労働局の調査時の調査事項に基づき、
 皆様の書類作成状況や保管状況、教育訓練計画や雇用安定措置への対応などのい
 わゆるキャリア形成支援制度について、期間制限への対応、さらに今年から義務化さ
 れた同一労働同一賃金への対応等について、現状を調査し、第三者の目から問題点
 の指摘に加え、改善方法についての調査・報告をいたします。

  詳しくは、下記をご覧ください。
 皆様方のお申込み・お問い合わせをお待ちしております。

 ◆内部監査サポートサービスについて⇒ http://www.takumi-sol.com/kansa/
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  ※労働者派遣契約書等の記載内容に不安がある方、契約書類関係だけでもチェック
 してほしい方は、契約書診断サービスもご検討ください。
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  ■ビジネスパートナーの会

  ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供
 する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています
 。ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメー
 ルによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員
 価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

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 ている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活
 用していただいています。

  ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。

 ※ビジネスパートナーの会⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

  ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料も
 ご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  ■リモートでスキルチェックできる環境を作りませんか

  新型コロナウイルス感染により、派遣会社の登録会のあり方も変化しています。中に
 は、積極的にリモート登録会を実施する派遣会社も出始めています。派遣スタッフとの
 面談は、Webや電話でも可能だと思いますが、肝心のスキルチェックについては、リモ
 ートで実施する環境を整えていない派遣会社が多いようです。

  匠ソリューションズでは、派遣会社の皆様のそんな悩みを解決するツールとして
 「Skill Analyst」ASP版のご利用をご提案しています。詳しくは、下記ページをご覧いた
 だき、お問い合わせください。詳細資料もご用意しておりますので、お申込みいただけ
 ればと思います。

 「Skill Analyst」ASP版: http://www.takumi-sol.com/skill/asp.html
 お問い合わせ・お申込み: http://www.takumi-sol.com/skill/skill_form.htm
【2020年6月29日】 【人材派遣会社で新型コロナウイルス感染クラスター発生】
 〜第2波の感染拡大が懸念される中、感染予防を社員・派遣スタッフに再徹底を!〜

  ■人材派遣会社で新型コロナウイルス感染クラスター発生

  東京都は、毎日新型コロナウイルスの新規感染者数を公表していますが、6月24日、
 東京都内の新規感染者が新たに55人確認されました。この中には、感染の拡大が指
 摘されている、いわゆる夜の街関連に加え、新たに人材派遣会社の社内感染がおこり
 クラスターの発生が確認されました。

  この派遣会社では、前日の23日に同じ職場で働く7人の感染が公表されたばかりで
 、24日に新たに8人の感染が確認され合計15人が感染していることがわかりました。
 保健所は職場内クラスターが起きたとして調査しています。

  SNS上では「感染拡大を防ぐ理由から、人材派遣会社の会社名を公表すべきだ」とい
 う声が高まっているようですが、メディアでは、夜の街関連同様会社名を公表しておら
 ず、これ以上の情報はわかりませんが、派遣会社としては、再度、感染予防の徹底を
 図ることが大切です。

  具体的には、社員だけでなく派遣スタッフに対しても「一人ひとりができる新型コロナ
 ウイルス感染症対策」を改めて徹底することです。

  ビジネスパートナーの会会員ページでは、「新型コロナウイルス感染予防」の「TOPの
 メッセージ(例)」や「内閣府がまとめた『新型コロナウイルス感染症対策』」を公開して
 います。ビジネスパートナーの会では、随時会員募集を行っています。詳しくは、下記
 をご覧いただき入会をご検討いただきたいと思います。

  ■「ビジネスパートナーの会」2020年度新規会員募集のご案内

  ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供
 する情報誌「パートナーニュース」と、社員研修ツール「オーディオセミナー」をお届けし
 ています。さらに、ビジネスパートナーの会では、会員専用ページやメール等で派遣に
 係る情報提供に加え、皆様からの電話やメールによるご質問にもお答えしています。

  6月は、毎年報告が義務付けられている「労働者派遣事業報告書」の提出月です。
 6月30日が提出期限となっておりますので、遅れないようにしていただきたいと思いま
 す。今年の注意点は、事業報告書の様式が派遣法改正に伴い新しくなったことと、労
 使協定方式を選択した事業所は、労使協定書の写しを添付することです。

  事業報告書は、年に1回の作成なので、集計方法の間違いや記入漏れなどが多く見
 受けられています。書類に不備があると、労働局から連絡があり、修正を求められます
 。場合によっては、担当者が確認のために調査に訪れる場合もあるので、できるだけ
 間違いのない報告をする必要があります。

  ビジネスパートナーの会では、会員の皆様に間違いのない事業報告をしていただくた
 めに、「事業報告書作成のポイント(令和2年版)」を6月のオーディオセミナーとしてテキ
 スト・CDにてご提供いたしました。

  匠ソリューションズでは、匠通信を購読していただいている皆様にビジネスパートナー
 の会2020年度新規会員募集をさせていただきます。下記案内をご覧いただきこの機
 会に、ビジネスパートナーの会の入会をご検討いただきたいと思います。

  【会員募集要項】
  入会金(税別) 8,000円 月会費(税別)10,000円
   ■年間契約(自動更新) 
   ■会費の支払いについて(入会金は入会時のみ、更新時は不要)
   ・月払い(税別):10,000円を毎月口座引き落とし
    ※初回のみ入会金と2か月分の会費(28,000円)をお支払いいただきます。
    ※請求書による支払いをご希望の方はお申し付けください。
   ・半年払い(税別): 60,000円
     (入会金8,000円を半額の4,000円とさせていただきます)
   ・年間払い(税別):120,000円
     (入会金8,000円をサービスさせていただきます)
   ■申し込み方法
   右記ページよりお申し込みください。 http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  「ビジネスパートナーの会資料請求」にチェックをいれ、備考欄に「入会申し込み」並
 びに会費の支払い方法(年間払い・半年払い・月払い)をご記入いただき送信ください
 。申込確認後、請求書をお送りいたしますので、費用をお振込みください。

  ◆◆7月度ビジネスパートナーの会入会キャンペーンのお知らせ◆◆

  7月度入会キャンペーンとして、会費を半年または年間払いしていただいた方に6月
 度のオーディオセミナー「事業報告書作成のポイント(令和2年版)」を無料でお届けさ
 せていただきます。

  月払いをご希望の方には、下記料金の半額でご提供させていただきます。

  オーディオセミナー「事業報告書作成のポイント(令和2年版)」のみの販売も行ってお
 ります。オーディオセミナーのみご希望の方は、以下の要領でお申し込みください。

 ■オーディオセミナー「事業報告書作成のポイント(令和2年版)」料金
  オーディオセミナー料金(税別) 8,000円
  送料(税込み) 570円(ゆうパックにて発送させていただきます)

 ■申し込み方法
  ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  「ビジネスパートナーの会資料請求」にチェックをいれ、備考欄に「オーディオセミナー
 事業報告書作成のポイント(令和2年版)購入希望」とご記入いただき送信ください。
 請求書をお送りいたしますので、費用をお振込みください。

  ■雇用調整助成金のさらなる拡充

  6月12日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨
 時特例等に関する法律」が成立しました。これに伴い、同日付で厚生労働省は、雇用
 調整助成金の更なる拡充を公表しました。

  この拡充は、第2次補正予算成立を受けて、雇用調整助成金の助成額の上限引き
 上げ及び助成率の拡充を行ったものです。匠ソリューションズのホームページでは、「
 新型コロナウイルス対策ページ」を設け、情報を発信しています。

  「雇用調整助成金のさらなる拡充」の詳細については、下記をご覧ください。

  http://takumi-sol.com/cons/corona05.html

  ■リモートでスキルチェックできる環境を作りませんか

  新型コロナウイルス感染により、派遣会社の登録会のあり方も変化しています。中に
 は、積極的にリモート登録会を実施する派遣会社も出始めています。派遣スタッフとの
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 「Skill Analyst」ASP版: http://www.takumi-sol.com/skill/asp.html
 お問い合わせ・お申込み: http://www.takumi-sol.com/skill/skill_form.htm
【2020年6月16日】 【派遣業界が恐れる「6月危機」を乗り越えるには?】
 〜休業補償のあり方を考える(雇用調整助成金は対応策になるのか?)〜

  新型コロナウイルス感染拡大による経営環境の悪化を受け、大企業で雇用調整助成
 金を活用する動きが広がっています。5月25日に緊急事態宣言が解除されましたが、
 企業の危機感は強く、日経新聞の「社長100人アンケート」で経営上の懸念を尋ねたと
 ころ、15.9%が「資金繰り」を挙げ、大企業であっても資金面に不安を抱えていることが
 わかります。

  そのため、従業員の一時帰休や採用の抑制を必要と考える企業も増えています。
 総務省が5月29日発表した4月の休業者数は597万人と過去最高となりました。非正
 規労働者数は前月より131万人減り、日本の労働市場は急速に悪化しています。昨年
 までは、人手不足が続いていたことが嘘のようです。

  ■4月の派遣社員、前月比7.6%減少

  総務省が発表した4月の労働力調査では、派遣社員の労働者数は133万人で、3月
 に比べ7.6%減少しました。新型コロナウイルスの影響があると思われますが、派遣業
 界は、通常時でも1割前後は派遣社員自ら契約を更新しない人がいるといわれていま
 す。そのことを考えると4月時点での数字では、派遣雇用はまだ持ちこたえている状況
 、つまり例年の減少幅の範囲内といえるようです。

  とはいえ、安心はできません。ディップ株式会社によると、4月の派遣求人件数は前
 月に比べ23%減少し、「先行きの不透明さから新規の求人意欲は下がっている」という
 のです。

  大手派遣会社でも、休業になった派遣社員に別の仕事を紹介することを優先し、新
 規の補充を止めているようで、今後、さらなる景気悪化による需要減少が懸念されます
 。皆さんの状況はいかがでしょうか。

  ■大手企業では派遣社員の休業中の休業手当を派遣先が負担

  トヨタ自動車では、新型コロナウイルスの影響を受けて、昨年9月時点で約1200人い
 た派遣社員を、今年2月には900人、5月には800人まで減らしたことがわかりました。
 その特徴として、新規の派遣社員の募集を停止し、休業させながら契約期間の更新に
 応じるなど、雇用の維持をはかっていることが挙げられます。

  トヨタや日産などの大手企業では休業期間中、6割以上の賃金を負担する休業手当
 の資金を負担しています。 各社は、通常稼働に戻った際に工員を確保しやすいように
 、休業手当の原資を負担してでもつなぎ留めたいという思いがあるのです。

  ■国が勧める雇用調整助成金の問題点

  大手派遣先企業は休業手当の原資を負担してくれますが、中小の派遣先の多くは、
 負担してくれるところは少ないようです。そこで、国は、派遣会社に雇用調整助成金の
 申請を進め、雇用を維持するよう要請していますが、肝心の雇用調整助成金制度が機
 能していないことも事実です。

  雇用調整助成金は、すべての企業が受給できるわけではありません。そもそも、雇
 用調整助成金の支給要件には、「最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前
 年同期と比べて10%以上減少していること」という基準があります。

  新型コロナウイルス感染拡大を受けて政府は、4月1日から6月30日までを緊急対応
 期間として、生産指標を緩和し、1か月5%以上減少していることとしましたが、4月1日
 から導入された同一労働賃金制度により、派遣料金が改定されたため、売上が減少
 せず、この生産指標を満たせない派遣会社が多いのです。

  そもそも要件を満たせない派遣会社があることに加え、たとえ条件を満たせたとして
 も、手続きが煩雑で申請を断念するケースも相次いでいます。行政も、生産指標の他
 に、緊急対応期間に限り特例措置を拡大し、申請しやすくするよう対応しましたが、そ
 もそもこの制度は、不正受給を防ぐため厳密なチェックを前提として作られています。
 そのため、自らの力で助成金申請の書類を作ろうとしても作れない、添付資料がそろ
 わない方が多いのです。

  ■派遣会社が懸念する6月危機。休業期間が長引けば「派遣切り」の不安も

  自動車各社は6月も大半が休業日を設けるなど、稼働率はコロナ禍前の半分程度に
 とどまります。このまま稼働停止の期間が長引けば不更新が増えるのではないかと考
 える派遣会社が増えています。派遣会社と派遣先との間で締結される労働者派遣契
 約の期間は3か月間が多いとされています。4月に更新した契約が6月末で満了時期を
 むかえます。

  派遣業界では、同一労働同一賃金制度の導入に当たり労働条件を見直したため、
 4月1日付で労働者派遣契約を結び直した企業も少なくありません。契約期間が3か月
 だとすると6月に満了を迎える契約が多数存在するのです。このタイミングで更新しな
 い契約が増えることを「6月危機」といいます。

  すでに、6月末に満期を迎える派遣契約を更新しない案件が出始めています。リーマ
 ン・ショック時には、約4割の派遣契約が更新されませんでした。労働局の職員も「6月
 危機」が想定されると懸念しているのです。

  ■「ビジネスパートナーの会」2020年度新規会員募集のご案内

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 ています。さらに、ビジネスパートナーの会では、会員専用ページやメール等で派遣に
 係る情報提供に加え、皆様からの電話やメールによるご質問にもお答えしています。

  6月は、毎年報告が義務付けられている「労働者派遣事業報告書」の提出月です。
 6月30日が提出期限となっておりますので、遅れないようにしていただきたいと思いま
 す。今年の注意点は、事業報告書の様式が派遣法改正に伴い新しくなったことと、労
 使協定方式を選択した事業所は、労使協定書の写しを添付することです。

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 受けられています。書類に不備があると、労働局から連絡があり、修正を求められます
 。場合によっては、担当者が確認のために調査に訪れる場合もあるので、できるだけ
 間違いのない報告をする必要があります。

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 めに、「事業報告書作成のポイント(令和2年版)」を6月のオーディオセミナーとしてテキ
 スト・CDにてご提供いたしました。

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 の会2020年度新規会員募集をさせていただきます。下記案内をご覧いただきこの機
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  【会員募集要項】
  入会金(税別) 8,000円 月会費(税別)10,000円
   ■年間契約(自動更新) 
   ■会費の支払いについて(入会金は入会時のみ、更新時は不要)
   ・月払い(税別):10,000円を毎月口座引き落とし
    ※初回のみ入会金と2か月分の会費(28,000円)をお支払いいただきます。
    ※請求書による支払いをご希望の方はお申し付けください。
   ・半年払い(税別): 60,000円
     (入会金8,000円を半額の4,000円とさせていただきます)
   ・年間払い(税別):120,000円
     (入会金8,000円をサービスさせていただきます)
   ■申し込み方法
   右記ページよりお申し込みください。 http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  「ビジネスパートナーの会資料請求」にチェックをいれ、備考欄に「入会申し込み」並
 びに会費の支払い方法(年間払い・半年払い・月払い)をご記入いただき送信ください
 。申込確認後、請求書をお送りいたしますので、費用をお振込みください。

  ◆◆7月度ビジネスパートナーの会入会キャンペーンのお知らせ◆◆

  7月度入会キャンペーンとして、会費を半年または年間払いしていただいた方に6月
 度のオーディオセミナー「事業報告書作成のポイント(令和2年版)」を無料でお届けさ
 せていただきます。

  月払いをご希望の方には、下記料金の半額でご提供させていただきます。

  オーディオセミナー「事業報告書作成のポイント(令和2年版)」のみの販売も行ってお
 ります。オーディオセミナーのみご希望の方は、以下の要領でお申し込みください。

 ■オーディオセミナー「事業報告書作成のポイント(令和2年版)」料金
  オーディオセミナー料金(税別) 8,000円
  送料(税込み) 570円(ゆうパックにて発送させていただきます)

 ■申し込み方法
  ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  「ビジネスパートナーの会資料請求」にチェックをいれ、備考欄に「オーディオセミナー
 事業報告書作成のポイント(令和2年版)購入希望」とご記入いただき送信ください。
 請求書をお送りいたしますので、費用をお振込みください。

  ■6月危機を乗り切るには?

  派遣の求人だけでなく、正社員もパートの求人も減少しています。厚生労働省が5月
 29日に発表した令和2年4月の一般職業紹介状況によると、4月の新規求人は、前年
 同月と比較すると31.9%減、全国求人情報協会が発表した、求人広告掲載件数等集
 計結果によると4月の職種分類別件数は、対前年比37.4%減でした。

  休職・失業する派遣労働者が増える反面、派遣先の新規求人が少なくなるので、派
 遣会社は、新規の派遣先開拓は難しくなります。そのため、既存顧客の中から好調な
 業界を開拓し、派遣社員を振り向ける活動をすることになります。

  例えば、製造派遣では、稼働率が下がった自動車関連から、比較的好調な食品関
 連へ移動させる動きもでています。また、新型コロナウイルスの関係で外国人技能実
 習生が来日できず、実習生をあてにしていた企業が人手不足に陥っているケースも見
 られます。

  休業を余儀なくされた観光業界の人材を、農業の現場に送り込んだり、同じく休業中
 の飲食関係の人材をスーパーなどに送り込んだりする「従業員シェア」も進んでいます
 。

  派遣業界も、せっかくの労働力を休ませるだけでなく、休業を余儀なくされる労働者
 にマッチングできる業界を探して仕事に従事させ、休業前と同様の収入を確保してもら
 う攻めの営業活動が望まれているのではないでしょうか。

  ※ビジネスパートナーの会⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/
【2020年6月1日】 【新型コロナウイルスに伴う休業に対応し助成金制度がさらに拡充される!】
 ■労働者派遣事業報告書の作成について(提出期限6月30日)

  労働者派遣事業報告書ですが、提出期限は6月30日です。令和2年4月1日より2020
 年施行分の新書式となります。変更点は、以下の3点です。

 @事業報告書に労使協定の写しを2部添付
 A業務別派遣労働者の賃金に協定対象労働者の賃金額を記入
 B協定対象派遣労働者の令和2年6月1日時点の人数を記載

  事業報告書は、労働者派遣事業報告書(様式第11号)では、年度報告と6月1日
 現在の状況報告を行いますが、年に1回の提出のため、集計方法や記載方法を忘れ
 てしまう方が多いようです。記載に不備があった場合、労働局から問合せがあり、結果
 的に調査につながったケースもありますので、できるだけ不備のない書類を作成し、期
 限内に提出するようにしたいものです。

  今年から、同一労働同一賃金制度が導入されたため、決算月によっては、協定対象
 労働者の集計をおこなわなければならない事業所も発生します。6月1日現在の状況
 報告では、ほとんどの派遣会社が協定対象労働者の人数を集計し報告することになり
 ます。また、労使協定方式を選択した派遣会社の方は、労使協定書の添付が必要で
 す。

  ビジネスパートナーの会では、事業報告書を作成する際に、間違えやすい点や、過
 去不備が多かった点などを中心に解説したオーディオセミナーをご提供しています。
 会員限定サービスとなりますので、ご希望の方は、ビジネスパートナーの会にご入会
 ください。また、会員専用ページでは、2020年4月1日に施行された改正労働者派遣法
 に対応した、労働者派遣契約書や雇用契約書のひな型や会員限定の匠レポート(5月
 は、「派遣先の指示で休業させられた派遣社員の派遣料金は請求できるか」、「派遣
 先の中途契約解除に対する派遣会社の対応」)を公開しています。

  ビジネスパートナーの会については、下記案内をご覧ください。

  ■第2次補正予算で雇用調整助成金がさらに拡充される

  新型コロナウイルス感染による景気の悪化に伴い、助成金制度の改定が頻繁に行
 われています。4月1日〜6月30日を緊急対応期間として、要件を緩和したり助成率を
 引上げるなどの措置をとっていますが、5月26日に行われた加藤勝信厚生労働大臣の
 記者会見で、二次補正予算案において、雇用調整助成金のさらなる拡充を盛り込むこ
 とで最終調整をしていることが明らかになりました。

  具体的には、@上限額を日額1万5千円、月額では33万円に引き上げること、A解雇
 等をせずに雇用を維持している中小企業の助成率を10分の10に引き上げること、B4
 月に遡及をして適用し、6月末までの期限を9月末までにするという、適用期限の延長
 を行うことになります。

  また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(個人に支払う支給金)についても
 、月額33万円という上限額の水準や実施時期は雇用調整助成金の拡充と同様に考え
 ていることもわかりました。

  政府は、5月27日に臨時閣議で2020年度第2次補正予算案を決定しました。今後は
 、法律案について、労働政策審議会において議論したのち、国会において予算案とと
 もに法案の速やかな成立並びに、速やかな施行を図っていくことになります。予定では
 、6月8日に予算案を国会に提出し、17日までの今国会で成立を目指します。

  ■派遣労働者の雇用維持について

  厚生労働省は、今後、労働者派遣契約や労働契約の更新の時期を迎える派遣労働
 者が多くなると考えられることから、派遣事業団体に対して、新たな拡充策を公表した
 雇用調整助成金を活用するなどにより、安易な雇い止めを行わず、派遣労働者の雇用
 の維持を図ること、派遣先である経済団体に対しても可能な限り、労働者派遣契約を
 更新することについて要請します。

  また、個別の派遣会社についても、都道府県の労働局を通じて直接あるいは電話等
 において、強く働きかけをしていきたいとの考えを明らかにしました。

  ■小学校休業等対応助成金・支援金について

  小学校休業等対応助成金についても、雇用調整助成金の上限額の引き上げ等に合
 わせて、日額上限を1万5千円に引き上げることを予定しています。さらに、本助成金の
 適用対象となる期限も当初6月までとされていましたが、9月までに延長し、上限額等
 の引き上げについては4月に遡及をして適用することにしています。

  ■セミナー開催について

  セミナーについては、6月までの期間、集合研修は自粛させていただき、オーディオ
 セミナーに切り替えてのご提供とさせていただきます。4月27日より、雇用調整助成金
 と小学校休業等対応助成金の申請書類作成をテーマにしたオーディオセミナーを販売
 開始させていただきます。詳しくは、下記ページをご覧ください。

  【オーディオセミナー】

 ◆助成金制度関係

 <助成金申請手順解説Vol.1
 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金編」>
 http://takumi-sol.com/cons/audio.html

 <助成金申請手順解説Vol.2
 「新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金編」>
 http://takumi-sol.com/cons/audio_2.html

 ※オーディオセミナーのお申し込みはこちら:
 http://takumi-sol.com/semi/オーディオセミナー/オーディオセミナーお申し込み/

  ■ビジネスパートナーの会
 
  ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供
 する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています
 。

  ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメー
 ルによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員
 価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

  派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにし
 ている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活
 用していただいています。

  ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
  ※ビジネスパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/

  ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料もご
 用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  ※ビジネスパートナーの会⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/
【2020年5月18日】 【労働者派遣事業報告書の提出時期は6月1日〜6月30日、早めに準備しましょう!】
 ■労働者派遣事業報告書の作成・提出について

  労働者派遣法では、派遣会社に労働者派遣事業報告を義務付けています。必要な
 書類は、以下の3種類です。また、それぞれの書類には提出期限が設けられています
 。

  1.労働者派遣事業報告書(様式第11号)

 1)提出時期:6月1日〜6月30日

 ★令和2年4月1日〜同年5月31日までに事業年度が終了する事業主は同年8月31
 日までとする。

 2)報告対象期間:【年度報告】各社の事業年度(年度初日〜年度最終日)

 (例)3月決算の場合:平成31年4月1日〜令和2年年3月31日
 【6月1日現在の状況報告】令和2年6月1日の状況

 3)作成単位:事業所ごと

 4)添付資料:労使協定方式を採用した場合は当該労使協定の写しが必要。
 また、労使協定が社内規定等を参照している場合はその該当部分の写しも必要。

 5)提出部数:正本1部、写し2部

  2.労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)

 1)提出時期:事業年度終了後3か月以内

 2)報告対象期間:各社の事業年度

 3)作成単位:事業所ごと

 4)添付資料:6、7欄を記載する代わりに、「貸借対照表」及び「損益計算書」を添付する
 ことも可

 5)提出部数:正本1部、写し2部

  3.関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)

 1)提出時期:事業年度終了後3か月以内

 2)各社の事業年度(★許可初年度は許可日からその年度の終了日まで)

 3)作成単位:法人ごと

 4)添付資料:特になし

 5)提出部数:正本1部、写し2部

  この中で最も手間がかかるのは、労働者派遣事業報告書(様式第11号)です。様式
 第11号は、年度報告と6月1日現在の状況報告に分かれており、年度報告では、報告
 対象期間末日現在の派遣労働者数雇用実績や、雇用安定措置の実績、派遣料金及
 び派遣労働者の賃金、キャリアアップ教育に資する教育訓練(フルタイム(1年以上雇
 用見込み)、短時間勤務(1年以上雇用見込み)、1年未満雇用見込み)、など、報告対
 象期間中の集計が必要となり、時間と手間がかかる内容です。早めに取り掛かること
 をお勧めします。

 <オーディオセミナー事業報告書作成編5月25日発売開始予定>

  毎年、この時期に、事業報告書作成セミナーを開催しておりましたが、冒頭でお知ら
 せしたとおり、就業研修の開催ができないため、今年は、オーディオセミナーで対応さ
 せていただきます。5月25日(月)の販売開始を予定しております。詳細は、後日ご案内
 いたします。

  ■事業報告の提出が期限に間に合わなかったら?

  労働者派遣事業関係業務取扱要領には、事業報告が提出期限までに提出されなか
 った場合、派遣法第 50 条の規定に基づき必要な事項の報告を求めることがあり、こ
 れに従わず報告せず、又は虚偽の報告をした場合は、法第 61 条第5号に該当し、30
 万円以下の罰金に処せられる場合があると記載されています。

  規定はあるものの、過去の事例から判断すると、遅延したからといってすぐに事業停
 止・許可取消しになることはまずありません。期限が過ぎても提出いていない事業所に
 は、労働局の担当者から未提出の旨連絡があるので、速やかに報告をすれば問題は
 ないようです。多少遅れても改善命令でとどまり、事業継続に支障をきたすことは考え
 にくいでしょう。もし、期限に間に合わなかったとしても改善命令が出る前に、少しでも
 早く虚偽のない報告をしましょう。

  ■新型コロナウイルス感染の影響による休業に関して新たな助成措置が!

  新型コロナウイルス感染の影響により休業を余儀なくされる事業所が増えています。
 政府は、雇用調整助成金を給付し、従業員に休業手当を支払うのを支える仕組みを採
 用してきました。雇用調整助成金は、手続きが煩雑で申請を阻んでいましたが、記載
 項目を半分に減らしたり、添付書類を簡略化したりして申請しやすく改善されています
 。

  また、生産要件の緩和や助成率を引き上げ、雇用調整助成金の利用を促しています
 が、申請は、伸び悩んでいます。

  その結果、休業手当が支給されなかったり解雇されたりする休業者が増えることを防
 ぐために、厚生労働省は、新たに、休業者に月額賃金の8割程度を直接給付する方針
 を固め、関連法案を今国会に提出し、成立次第、給付を始めることを明らかにしました
 。

  新制度の支給は、企業を介さず、労働者個人が直接、ハローワークとやり取りするも
 ので、申請書類も雇用調整助成金に比べて少なく、申請から1週間程度で支給できる
 可能性があります。

  申請要件や申請方法などの詳細は、今後公開されますが、雇用調整助成金に加え
 選択肢が広がることになりそうです。要綱が発表され次第、改めて情報提供させてい
 ただきます。
【2020年4月22日】 【新型コロナウイルス感染拡大により派遣会社は派遣労働者の雇用を守れるか?】
 ■テレワーク実施のお知らせ

  4月7日に東京など7都府県に緊急事態宣言が出されました(現在は対象地域が
 全国に拡大)が、あわせて示された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方
 針では、「接触機会の低減に徹底的に取り組めば、事態を収束に向かわせることが可
 能であり、テレワーク(在宅勤務等)の対策を進めることにより、最低7割、極力8割程
 度の接触機会の低減を目指す」とされています。

  この要請に基づき、当社では、緊急事態宣言期間中(5月6日まで)、テレワークによ
 る勤務を実施しております。今後、緊急事態宣言の期間が延長になれば、それに応じ
 る予定です。

  皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご質問・お問い合わせにつきましては、原則
 問合せフォームまたはメールにて受け付けさせていただきます。メールアドレスは、
 下記をご利用ください。

  お問い合わせ・ご質問はこちら: info@takumi-sol.com

  なお、セミナーについては、集合研修は時節柄、自粛させていただき、オーディオセミ
 ナーに切り替えてのご提供とさせていただきます。4月27日より、雇用調整助成金と小
 学校休業等対応助成金の申請書類作成をテーマにしたオーディオセミナーを販売開始
 させていただきます。詳しくは、下記ページをご覧ください。

  【オーディオセミナー】

 <助成金申請手順解説Vol.1
 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金編」>
 ⇒ http://takumi-sol.com/cons/audio.html

 <助成金申請手順解説Vol.2
 「新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金編」>
 ⇒ http://takumi-sol.com/cons/audio_2.html

  ■新型コロナウイルスにより60%超が就業に影響

  ディップ総合研究所がインターネットで実施した「新型コロナウイルスによる仕事への
 影響調査」によると、調査対象となった1,000人の派遣社員のうち、新型コロナウイルス
 の影響によりすでに就業に影響がでていると回答した人の割合が61.8%となりました
 。

  職種別に見ると、アパレル・家電、百貨店を含む「販売」においては72.4%、テーマ
 パーク・アミューズメント、ホテルを含む「サービス」は66.4%、軽作業においては70.7
 %が影響が出ていると回答しており、他の触手と比べて高い数字となりました。

  また、現在は影響が出ていないが、今後影響が出ると思うと回答した人も20%以上
 いることがわかりました。皆さんのところではいかがですか。

  ■派遣労働者のシフトの実態と給与について

  今回の調査対象1,000人のうち、休業したりシフトが減った人が4割ほどいます。
 その方々の給与はどうなっているでしょうか。休業になった人の4割以上は「補填対応」
 があり、1割強は「有給休暇消化で対応」と、現時点で半数以上は最低限の対応があ
 るようです。一方で、3割弱は有給休暇消化済みなどの理由で「欠勤対応」となってお
 り、多くの人が「給与」に関する不安を上げています。

  出典:【定点調査】派遣社員1,000人が回答!新型コロナウイルスにより就業に影響
 61.8%!不安は給与補償

 ( https://www.baitoru.com/dipsouken/all/detail/id=403 )

  アンケート調査結果ページ
 ( https://www.baitoru.com/dipsouken/all/detail/id=403 )

  今回の調査とは別に、労働組合などの相談窓口には、非正規雇用労働者からの相
 談が増えています。中には、雇用主から無給で出勤停止にされるなど法令違反が疑
 われる事例も増えています。ジャパンユニオンが2月下旬に新型コロナウイルスに関す
 る労働相談の専用窓口を設けたところ、5日間で平時の20倍に当たる100件超の相談
 が来たそうです。相談内容には、感染予防のため事業を縮小させた会社が適切な対
 応を示さず、非正規雇用の労働者を休ませるケースが目立つようです。

  ■休業補償により派遣会社の負担が大幅に増える可能性が!

  派遣労働者が休業を余儀なくされた場合、派遣会社は、派遣先と協力して他の就業
 機会を確保するか、ソrができない場合は、労基準法第26条に定められた休業補償と
 して平均賃金の6割以上を休業手当として補填する必要があります。大手派遣会社の
 場合、休業補償は派遣先が全額負担に応じる場合も多いようですが、中小の派遣会
 社は、派遣先から取引を打ち切られることを恐れ、全額自己負担するところも少なくあ
 りません。

  今後、企業の休業が長引けば、大手派遣会社といえども事業の見通しは一気に厳し
 くなります。リクルートホールディングスが取引先の3メガ銀行に合計4500億円程度の
 融資枠設定を要請したことからもそのことがわかります。しかし、中小の派遣会社では
 、そこまで資金の余裕がなく、事業を継続するために、雇用契約を解消し負担を軽減す
 るところが増えてくることが予想されています。

  ■「派遣切り」による雇止めは派遣会社のイメージを悪化させるだけ!

  コロナ禍で収入減を余儀なくされる労働者への支援が社会問題となる中、拙速な雇
 用の終了は批判を浴びるリスクがあります。

  リーマンショック時に「派遣切り」が社会問題化して、派遣業界が批判を浴び、派遣離
 れにつながったことは覚えていらっしゃるのではないでしょうか。また、ここで「派遣切り
 」を繰り返せば、新型コロナウイルスが収束して、経済活動が正常化しても、雇止めの
 イメージがつきまとう人材派遣会社は人材確保が難しくなる恐れがあります。

  それを防ぐためには、できるだけ「雇止め」を避けるよう考えなければなりません。
 幸い、政府は、資金繰り支援や経営環境の整備などを通じて企業を支援しています。
 労働者の雇用維持を目的にした雇用調整助成金も特例措置を拡大し、4月1日から6月
 30日までを緊急対応期間として、助成率を2/3から4/5(解雇等を行わない場合は
 9/10)に引上げた他、手続きを簡素化するなど、利用しやすくなっているので、まず、
 雇用調整助成金を活用して雇用維持を図りましょう。

  なお、雇用調整助成金は、派遣会社が派遣労働者に支給した休業手当に対して助
 成するものです。時給1,200円の派遣スタッフの場合、1,200円の4/5が助成されるわ
 けではないので注意してください。詳しくは、下記オーディオセミナーで解説しています
 のでご確認ください。

  ■オーディオセミナーで、雇用調整助成金等の助成金について学びましょう!

  4月27日より、雇用調整助成金と小学校休業等対応助成金の申請書類作成に関す
 るオーディオセミナーを販売開始させていただきます。助成金の内容や申請書の作成
 手順や記入方法について詳しく解説しています。詳しくは、下記ページをご覧ください。

  【オーディオセミナー】

 <助成金申請手順解説Vol.1
 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金編」>
 ⇒ http://takumi-sol.com/cons/audio.html

 <助成金申請手順解説Vol.2
 「新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金編」>
 ⇒ http://takumi-sol.com/cons/audio_2.html

  ■労基法で定められた休業補償だけでは不十分

  オーディオセミナーでご確認していただき、労働基準法で規定される60%の休業手
 当だけでは、派遣スタッフが生活していくことができないことがお分かりいただけたこと
 と思います。では、派遣会社は、どう支援していけばよいのでしょうか。それには2つの
 ポイントがあります。

  @派遣先と交渉して休業補償を認めてもらう

  大手派遣会社の場合、休業補償は派遣先が全額負担に応じた例を紹介しましたが
 、まずは、派遣先にも一部負担を求める交渉をすることが大切です。派遣契約を終了さ
 せてしまうと、新型コロナウイルス感染収束後に、人材不足に陥ることは目に見えてい
 ます。

  それを避けるために、休業補償しながら人材を確保しておく提案をするのです。それ
 が、派遣会社の営業職の役目なのではないでしょうか。どうすればよいかわからない
 方は、ご相談いただきたいと思います。

  A派遣スタッフに仕事を提供できるよう派遣先の開拓を行う

  同一労働同一賃金制度導入に当たり、派遣料金の交渉をしたばかりで、派遣先も
 休業補償に応じないことも考えられます。派遣スタッフも休業するより他の仕事をして
 稼ぎたいと思っている人もいます。

  前述のディップ総合研究所の調査でも、休業ないしはシフトが減ったスタッフが検討
 していることとして「他の仕事を掛け持ちする」という派遣社員が35%いることがわかり
 ました。そのうちの45%が単発・1日のみの仕事を検討していることもわかりました。

  もっとも、どんな仕事でもよいわけではないので、マッチングは難しいかもしれません
 。でも、スタッフの希望を聞きながら、派遣先を開拓していくことはできると思います。
 派遣スタッフが最も心配しているのは、給与の補償です。それも生活できるだけの給
 与の補償です。それを実現するためにも派遣会社の皆さんは、いろいろな手段を講じ
 ていかなければならないのです。
【2020年3月3日】 【同一労働同一賃金制度の導入で派遣労働者の待遇改善のはずなのに、
派遣労働者の時給が引き下げに?】
 ■新型コロナウィルス感染拡大による「セミナー内容変更」のお知らせ

  政府は、新型コロナウィルスによる大規模感染のリスクを回避するため、多数が集ま
 るような全国的なスポーツ、文化イベントについては、中止、延期又は規模縮小などの
 対応を要請しています。また、密集した場所や不特定多数の人が接触するおそれが高
 い場所、形態での活動も当面控えるとともに、事業者には、感染防止のための十分な
 措置が求められています。

  そのため、3月17日(火)に予定していた不特定多数の皆様を対象とした集合研修
 「基礎講座」の開催を中止させていただきます。ただし、同一労働同一賃金制度の適
 用時期が迫っていることから、個別の相談に関しては、お受けする必要があると判断し
 、2月に開催した個別相談を実施することといたしました。

  3月13日(金)に福岡で開催する個別相談コースは、予定通り実施させていただきま
 す。

  なお、個別の対応ですが、感染防止措置をはかるため、講師もマスク着用で対応さ
 せていただくことをご了承ください。

  【個別相談コース(福岡開催)】新光ビル2階(最寄り駅:天神)
  13:00〜15:10の間各社1時間(※限定2社)

  派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる「個別相談コース」を実施します!
  〜同一労働同一賃金制度の基礎から実践まで、皆様の個別の質問にお答えします
  !〜

  ■日 程:3月13日(金)13:00〜15:10 1社1時間とさせていただきます。
  第1回目:13:00〜14:00
  第2回目:14:10〜15:10
  ■料 金:一般・一般・BP会会員共通 22,000円 事前振込み

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  【個別相談コース(東京開催)】Luz大森(最寄り駅:大森)
  13:00〜16:00の間各社1時間(※限定3社)

  派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる「個別相談コース」を実施します!
  〜同一労働同一賃金制度の基礎から実践まで、皆様の個別の質問にお答えします
  !〜
  ■日 程:3月17日(火)13:00〜16:20 1社1時間とさせていただきます。
  第1回目:13:00〜14:00
  第2回目:14:10〜15:10
  第3回目:15:20〜16:20
  ■料 金:一般・BP会会員共通 22,000円 事前振込み

  <お申し込みは、両会場ともこちらからお願いします。>
  http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

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  【過去に問題とされた通勤手当】

  昨年3月、国会審議及び新聞報道等において、一部大手派遣会社の通勤交通費を
 めぐる問題が指摘されました。内容は、ある大手派遣会社が無期雇用に転換した派遣
 社員に、通勤手当の支給を開始したのと同時に基本給の時給が減額されたというもの
 です。他の大手派遣会社でも同様の動きがあり、派遣社員からは「手当が支給される
 のに収入が変わらなかったり減ったりするのは納得できない」と不満の声が出ているこ
 とも明らかになりました。

  これを受けて、厚生労働省は、職業安定局長名で「派遣労働者の無期転換の際の
 通勤手当と基本給の取扱いに関する要請書」を日本人材派遣協会等の業界団体宛に
 通達しました。そこには、「派遣元事業主が、通勤手当の支給等の派遣労働者の待遇
 の見直しを行うに当たっては、労働者派遣法の目的が派遣労働者の待遇の改善であ
 ること等を踏まえ、以下の事項に留意することが必要」であると記載されています。

  以下の事項とは、次の2点です。

  1.有期雇用派遣労働者が無期雇用派遣労働者に転換する場合等に、通勤手当を支
 給する一方で、基本給を引き下げ、派遣労働者の賃金の総額を実質的に引き下げるこ
 とは、改正労働者派遣法の目的に照らして問題であること。

  2.有期雇用派遣労働者から無期雇用派遣労働者への転換に伴い、基本給を含めた
 労働条件を変更する際には、労働契約法に規定する事項に加え、派遣元事業主は、
 派遣労働者に対し、当該基本給の変更のみならず、様々な手当等の額に影響し得る
 ことを含め、丁寧に説明する等、労使で話し合いを行うことが肝要であること。

  その上で、見直し後の派遣労働者の待遇について、労働者派遣法第30条の3(均衡
 を考慮した待遇の確保)または第30条の4第1項(派遣労働者等の福祉の増進)の規
 定に反しないものとすることが求められるとしています。

  また、昨年の国会審議でも、民主党の石橋議員が「派遣会社大手が無期雇用に転
 換した派遣社員に、通勤手当の支給を開始したのと同時に基本給の時給を減額した。
 こんなのを許したら同一労働同一賃金は形骸化して許されるものではないのでは?」
 と質問したことを受けて、当時の根本厚生労働大臣は、「派遣改正法の趣旨に反して
 、派遣労働者の待遇の引き下げを行うことは望ましい対応とはいえない。」と答弁して
 います。

  【同一労働同一賃金制度導入を前に交通費を支給する派遣会社が増加】

  上記通達は、昨年7月26日に発令されましたが、その後2020年4月の同一労働同一
 賃金制度の導入を前に交通費の支給をする派遣会社が増え始めました。背景には、
 厚生労働省のガイドラインに派遣労働者への交通費支給を原則とする旨が明記された
 ことに加え、労働人口減少に伴い激しくなっている「人材獲得競争」が影響していると
 思われます。

  法改正に先立って、今まで支給していなかった交通費を支給することで、法改正に前
 向きな姿勢を示すとともに人材確保にも有効にはたらくと見ているのです。

  交通費を支給すれば派遣会社の利益は減るので、派遣先にその負担を求めて派遣
 料金の交渉を行い、受け入れてもらえたところから順次、交通費の支給を開始している
 ようです。それは、派遣労働者にとってもよいことで、同一労働同一賃金制度に向けて
 いいスタートがきれたのではないかと思われたものです。

  【同一労働同一賃金制度導入の死角 〜手当の増額を理由に時給を下げる〜】

  派遣会社では、派遣先との料金交渉が本格化しています。今回の改正による同一
 労働同一賃金制度は、派遣労働者等の有期雇用労働者の待遇改善を目的としていま
 す。法律に沿ってまともに改善を図れば、派遣労働者の賃金があがり、当然派遣料金
 も上昇します。しかし、原資に限りがあるため、多くの派遣先は、派遣料金をできるだ
 け抑えたいと考えて交渉に臨んでいます。

  そのため派遣会社では、派遣労働者の意思とは別に、法律に触れない範囲で派遣
 社員の賃金を押さえようと考え対応しようとしています。具体的には、「本来であれば
 現時給にプラスして賞与と退職金、交通費が支給されるはずですが、派遣会社からの
 通知では、時給は変わらずに交通費のみ別途支給する」というものです。

  派遣労働者の同一労働同一賃金制度導入にあたり、労使協定方式を選択する派遣
 会社が多いと思いますが、通達では、同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準
 及びそれと比較する派遣労働者の賃金について、合算する場合の取扱いが示されて
 います。

  それによると、「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」については、それぞ
 れ一般賃金と協定対象労働者の賃金を比較することもできますが、全部または一部を
 合算して、「同等以上」か比較することも可能とされています。

  例えば、現在時給が1,500円のスタッフの場合、2020年4月以降は、交通費と退職金
 が上乗せされるはずです。退職金前払い方式をとると退職金は、90円(1,500×6%)と
 なり、1,590円が新しい時給になります。それに一般通勤手当72円が加算されるので
 1,662円が新たな時給になるはずです。

  しかし、「基本給・賞与・手当等」と「退職金」を合算して比較することもできるので、
 1,500円が該当する局長通知を上回っていれば、退職金込みで設定してもよいことにな
 ります。その場合、時給が1,415円、退職金が85円、合計1,500円となり、基本時給が
 85円下がってしまいます。

  それでも局長通知を上回っているので法律違反にはなりません。このような調整を加
 え、派遣労働者の賃金を上げずにすませ、派遣料金の上昇を極力抑えようとするので
 す。

  【ユニオンが派遣労働者の格差是正要求キャンペーンを実施】

  4月1日から不合理な格差を禁止した法律がスタートするにあたり、派遣労働ネットワ
 ークと全国ユニオンが、「派遣労働者の格差是正要求キャンペーン勉強会」を実施しま
 した。その案内によると、「法律がスタートするからといって、派遣で働いている人たち
 の格差が自動的に是正されることは期待できないため、法律のスタートに合わせて、
 通勤交通費にとどまらず、すべての賃金・処遇に関する格差の是正を求めるキャンペ
 ーンを実施する」とあります。

  上記の対応は、直接法違反ではないものの、基本時給が下がる不利益変更につな
 がる恐れがあります。そう考える派遣労働者は、民事で争うことも視野に入れています
 。それをユニオンが後押しするという図式を想定すると、改正法施行後何らかの動きが
 あると考えられます。

  今から、どのように派遣労働者に説明し納得してもらうか考えておかなければなりま
 せん。今月の基礎講座(東京開催)では、法施行によって派遣会社がかかえるリスクを
 明らかにし、どのような対応を考えておくべきかについて、皆さんと考えてみたいと思い
 ます。「備えあれば憂いなし」です。しっかりと対応できるよう情報収集をしていただき
 たいと思います。

  ◆3月セミナー開催案内

  【個別相談コース(福岡開催)】新光ビル2階(最寄り駅:天神)
  13:00〜15:10の間各社1時間(※限定2社)

  派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる「個別相談コース」を実施します!
  〜同一労働同一賃金制度の基礎から実践まで、皆様の個別の質問にお答えします
  !〜

  ■日 程:3月13日(金)13:00〜15:10 1社1時間とさせていただきます。
  第1回目:13:00〜14:00
  第2回目:14:10〜15:10
  ■料 金:一般・一般・BP会会員共通 22,000円 事前振込み

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  【個別相談コース(東京開催)】Luz大森(最寄り駅:大森)
  13:00〜16:00の間各社1時間(※限定3社)

  派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる「個別相談コース」を実施します!
  〜同一労働同一賃金制度の基礎から実践まで、皆様の個別の質問にお答えします
  !〜
  ■日 程:3月17日(火)13:00〜16:20 1社1時間とさせていただきます。
  第1回目:13:00〜14:00
  第2回目:14:10〜15:10
  第3回目:15:20〜16:20
  ■料 金:一般・BP会会員共通 22,000円 事前振込み

  <お申し込みは、両会場ともこちらからお願いします。>
  http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

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【2020年2月4日】 【「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の比較】
 ■派遣先均等・均衡方式も労使協定方式も派遣労働者の公正な待遇の実現を図る
    ことが求められている

  今労働者派遣法改正では、派遣労働者について、原則として派遣先の通常の労働
 者との均等・均衡待遇を確保することが求められています。もっとも、派遣労働者につ
 いて、この派遣先の通常の労働者との均等・均衡を貫くと、派遣労働者がキャリアを
 蓄積して派遣先を移動しても、派遣先労働者の賃金が低下する場合に、派遣労働者
 の賃金も下がり、派遣労働者の段階的・体系的なキャリア形成支援と不整合な事態を
 招くことになりかねません。

  そこで本改正では、派遣労働者の不合理な待遇の禁止については、派遣先均等・
 均衡方式を原則としつつ、労使協定で一致水準を満たす待遇を決定し、それを遵守す
 ること(労使協定方式)を例外として認めることとしています。

  原則である「派遣先均等・均衡方式」と例外としての「労使協定方式」とを比較すると
 、派遣先にとって、前者は、待遇に関する情報提供義務の点でより重い負担を負うも
 のといえ、後者は、特に現在の派遣労働者の賃金が一般労働者より低く設定されてい
 るケース(例えば、製造業派遣、事務系派遣など)では、賃金の引き上げに伴う派遣料
 金の引き上げという負担を負うことになります。

  いずれの方式をとるにしても、本改正の趣旨に則って、派遣労働者の公正な待遇の
 実現を図ることが求められています。

  ■派遣料金の交渉は派遣先主導?

  今回の改正で、派遣労働者の賃金を決定するに当たり、派遣先の顔色をうかがうあ
 まり、派遣料金をおさえようとして、派遣労働者の賃金を低く設定してしまうと、改正法
 の趣旨である公正な待遇の実現をはかることができなくなってしまいます。

  それを防ぐために、例外としての労使協定の場合、その内容はどのようなものかを労
 働者が知りうるようにするために、当該労使協定を締結した派遣元事業主は、当該協
 定をその雇用する労働者(派遣労働者以外の労働者を含む)に周知しなければならな
 いとされています。

  また、行政が労使協定の内容(その適法性)をチェックできるようにするために、派遣
 元事業主は、締結した労使協定を事業報告に添付して厚生労働大臣に提出しなけれ
 ばならないとされています。

  ■派遣料金交渉

  派遣元事業主が派遣労働者について均等・均衡待遇の確保を履行しようとする場合
 、派遣先から派遣料金としてその履行に必要な原資を得ることが必要となります。

  派遣元事業主と派遣先との交渉力の差によって、派遣先から十分な派遣料金が提
 供されなければ、派遣労働者の均等・均衡待遇の確保を持続的に実現することは困
 難となります。そこで、本改正は、派遣先に対し、派遣料金の設定に際して、派遣元
 事業主が均等・均衡待遇の確保規定(派遣先均等・均衡方式または労使協定方式)を
 遵守できるよう配慮する義務を課しています。

  派遣先が、派遣元事業主に対し、均等・均衡待遇の確保を困難とする低額の派遣料
 金しか支払わない場合には、配慮義務違反として不法行為に基づく損害賠償請求を
 行うことも考えられます。

  ■派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる「個別相談コース」開催します!

  〜同一労働同一賃金制度の基礎から実践まで、皆様の個別の質問にお答えします
  !〜

  「協定を書面で締結していない」、「協定に必要な事項が定められていない」、「協定
 で定めた事項を遵守していない」、「過半数代表者が適切に選出されていない」等の
 場合には、「労使協定」は適用されず、「派遣先均等・均衡方式」が適用されることに
 注意しなければなりません。

  行政のセミナー等で概要は把握できたが、実際の運用で問題がないか不安をかか
 えている方が多いようです。セミナー等の集合研修では、各社がかかえている疑問点
 ・問題点を個別にお答えすることができません。そのため、今回は、セミナー形式では
 なく、個別に相談をする「個別相談コース」として開催させていただきます。1社ごとの
 対応となるため、5社に限定して募集させていただき、先着順に受け付けさせていただ
 きます。ご希望の方は早めにお申し込みください。

  ◆2月のセミナー開催【東京開催】
  
 開催日時:2020年2月27日(木)10:00〜16:20 1社1時間とさせていただきます。
 第1回目:10:00〜11:00
 第2回目:11:10〜12:10
 第3回目:13:00〜14:00
 第4回目:14:10〜15:10
 第5回目:15:20〜16:20

 ※先着順に受け付けさせていただきます。

 開催場所:Luz大森4階会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
 詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/private.html
 申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
 参加費用(税込):一般・BP会会員共通 22,000円
【2020年1月21日】 【派遣料金交渉の動向】
改正労働者派遣法の施行により、4月1日から派遣労働者の同一労働同一賃金制度
 が導入されます。派遣会社の皆さんは、準備に追われていることだと思います。改正
 労働者派遣法では、派遣労働者については派遣先の正社員との不合理な待遇の禁
 止を求めていますが、その方法には、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の2つが
 あり、派遣会社はどちらかを選択することとされています(混在することも可)。

  ところで、現行の労働者派遣法にも、派遣先に賃金情報提供の配慮義務を定めてい
 る(法第40条第5項)ことはご存じでしょうか。

  派遣先は、派遣元からの求めに応じ、派遣元が、派遣労働者の賃金を決定するに当
 たって、その派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先社員の賃金
 水準との均衡を考慮できるよう、同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金水準等
 に関する情報を提供すること等の配慮をしなければならないとされています。

  「派遣元からの求めに応じ」とあるので、派遣会社が賃金情報を求める必要がありま
 す。詳細は、割愛しますが、法に沿った対応をしていれば、派遣労働者の賃金も派遣
 先の社員とすでに均衡がとられていたと思います。しかし、そんなことを派遣先に求め
 ても応じてくれないと思い込んでいるのか、法律の説明もしないまま今に至っているの
 で、派遣先もそんな配慮義務があったことすら知らなかったのです。

  それが、いきなり派遣労働者の同一労働同一賃金制度が導入されるとあわてている
 のです。

  過去を振り返ってもしかたありませんが、今回は、同じ轍を踏むわけにはいきません
 。労使協定方式を選択する派遣会社が多いようですが、派遣料金を引き上げたくない
 派遣先の意向を受けて実態とかけ離れた賃金設定をしてしまうと、利益が減るだけで
 なく、派遣労働者からの反発を受けることが予想されます。

  この制度は、初めて導入される制度です。そのため、対応が難しいのです。自分に都
 合よく法律を解釈してしまうと、労使協定が無効となるケースや本来支給されるべき賃
 金との差額を損害賠償請求されることがあるので、注意して対応しなければなりませ
 ん。

  匠ソリューションズでは、皆様の作成した賃金テーブルが問題ないか、昇給の仕組
 みは導入されているか、労使協定が無効になる要素はないか、などの問題点を考える
 セミナーを開催しています。

  福岡・東京で1月に開催するセミナーの残席がそれぞれ6席と少なくなっています。
 参加をご検討の方は、早めにお申し込みください。セミナーの詳細は、以下の通りです
 。

  ◆1月セミナー開催案内

 【福岡開催日程】派遣労働者の同一労働同一賃金制度の実務対策セミナー
 ※残席6席
 ■日 程:2020年1月28日(火) 13:30〜16:30 
 ■内 容:「労使協定方式」・「派遣先均等・均衡方式」に関わる実務
 ■会 場:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
 ■詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0128.html
 ■受講費用(税込):一般16,500円 BP会会員13.200円
 ※2人目以降は、お一人様13.200円で受講できます。
  (BP会会員は、11,000円)
 ■申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 【東京開催日程】派遣労働者の同一労働同一賃金制度構築後の実務対策セミナー
 ※残席6席
 ■日 程:2020年1月31日(金)13:15〜16:15
 ■内 容:「『賃金テーブル』作成後に取り組む実務(説明責任への対応)」
 ■会 場:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
 ■詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0131.html
 ■受講費用(税込):一般16,500円 BP会会員13.200円
 ※2人目以降は、お一人様13.200円で受講できます。
  (BP会会員は、11,000円)
 ■申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  【大手派遣会社は1〜2割アップで交渉】

  派遣先から、4月以降の派遣料金について問い合わせを受ける派遣会社が増えてい
 ます。大手派遣会社が、すでに派遣料金の交渉に入っているため、派遣先も取引して
 いる派遣会社に情報提供を求めているのだと思います。

  今まで、どの程度派遣料金を引き上げるかについて、他社の様子を見ていた派遣会
 社が多いようですが、そろそろ自社の設定する派遣料金を提示する必要に迫られてい
 ます。

  1月11日の日経新聞で、「人材派遣会社大手、派遣料金1〜2割上げ」との記事が掲
 載されました。この範囲で派遣料金を交渉する目安になると思いますが、1割と2割で
 は大きな違いがあります。きちんと自社の状況を分析をして、料金交渉に臨むようにし
 ていただきたいと思います。

  上記セミナーでも、料金交渉に失敗しないための対応についてもお話ししたいと思い
 ます。

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