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実務養成講座基礎コース
実務養成講座基礎コース
『労働者派遣法に係る派遣のトラブル事例紹介』
労働者派遣法の実務「契約編」
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受講費用
 一般価格 16,500 円
 「ビジネスパートナーの会」会員価格 13,200 円
講座名
『労働者派遣法に係る派遣のトラブル事例紹介』
概要
 〜労働者派遣法を熟知していないと発生するトラブル事例とその影響を解説!〜

 労働者派遣法では、派遣を受け入れる前に派遣先から抵触日の通知を受けなければ、労働者派遣契約を締結はできないと規定されています。では、なぜ抵触日の通知を受ける必要があるのでしょうか?もし、抵触日の通知を受けないまま労働者派遣契約を締結し、派遣就業させた場合は、どのようなトラブルが起こるのでしょうか?
 この講座では、労働者派遣法を熟知していなかったために起こったトラブル事例を紹介し、トラブルの原因をつかみ、解決方法を身につけていただくとともに、どうすれば、トラブルを起こさずにすんだのか検証したいと思います。

 派遣の現場では、数々のトラブル事例が報告されています。派遣法では、苦情を受けた場合の措置として、派遣元管理台帳に苦情処理の履歴として、苦情の内容及び苦情の処理状況を記載することを義務づけています。

 本来であれば、些細なことでも記載しなければならないのですが、記載していない派遣会社が多いようです。そのため、自社で過去にどんな苦情があったか把握できないことがあります。同じような苦情を受けてトラブルになったという事例も少なくありません。

 厚生労働省の調査では、過去1年以内に苦情を申し出た派遣労働者の割合は2割程度となっています。では、それ以外の派遣労働者は、問題なく就業しているといえるのでしょうか?同じく厚生労働省の調査で、派遣元への要望の有無を聞いたところ、約7割の派遣労働者が「要望がある」と答えています。

 要望と苦情は、一見異なるようですが、要望事項を放置しておくと苦情につながることがあります。このように、要望・苦情を聞くことは、とても大切なことで、派遣元管理台帳に記載する義務という観点よりも、自社のトラブル事例を蓄積・分析することで、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

 また、派遣先が労働者派遣法を十分理解せずに派遣を受けいれているために起こるトラブルもあります。例えば、抵触日の延長をしないまま派遣を受け入れていたらどうなるのでしょうか。すでに派遣受入期間は過ぎているため、違法状態となってしまいます。

 この場合、労働契約申込みみなし制度で定める違法類型の一つに該当するため、労働局は、派遣先に直接雇用するよう是正指導を行います。つまり、派遣先は、直接雇用に切り替えなければならなくなるのです。

 派遣先は、直接雇用を避けるために派遣を受け入れていたわけですから、大きなトラブルに発展しかねない問題です。

 このコースでは、派遣の現場でよく起こるトラブル事例を紹介しながら、どのように解決していけばよいか、またどうすれば、これから同じようなトラブルをおこさない体制が作れるかについて、お話ししたいと思います。

 さらに、平成27年、平成30年(施行は令和2年)に労働者派遣法が改正されてから、今まで以上に労働局が、派遣元・派遣先に定期指導を行う件数が増えています。派遣会社としては、派遣法を遵守してビジネスを行わないと派遣先や派遣スタッフに迷惑をかけることになります。もう知らなかったでは済まされないのです。

 すでに派遣先は、自分たちを守るために人事部を中心に勉強し始めています。その上で、コンプライアンスを重視しない派遣会社との取引を取りやめる動きがでています。

 派遣会社は、プロフェッショナルでなければならいという考えの下、派遣法を正しく理解し、トラブルをおこさない体質の派遣会社にならなければなりません。そこで、派遣の現場で起こるトラブル事例に加え、労働局が是正した事例も紹介しながら実務に即して派遣法を理解していただくための解説をしていきたいと思います。
講座内容
【派遣受入期間に係るトラブル】

1.抵触日を過ぎて派遣を受け入れたケース
2.抵触日通知を受けていたが事業所と認定されなかったケース
3.組織単位を変えて派遣労働者を受け入れていたが同一組織と判断されたケース
4.抵触日の通知を受ける時期は?

【雇用安定措置に係るトラブル】

5.派遣先へ直接雇用の申し込みをしたとみなされなかったケース
6.雇用安定措置の希望を把握していなかったために起こるトラブル事例

【同一労働同一賃金制度に係るトラブル】

7.労使協定に不備があると指摘されたケース(労使協定が適用されないケース有)
8.職務内容の分類が異なっていたため、差額の賃金支給を指導されたケース
9.不利益変更が指摘されたケース

開催日
【東京開催】 2024年4月23日(火) 13:30〜16:00
Luz大森 [ 会場案内図 ]
(東京都大田区大森北1-10-14)
[ 参加申し込みフォーム ]
講座名
労働者派遣法の実務「契約編」
派遣先・派遣労働者との契約の締結から終了までの手順徹底確認
概要
 〜基本契約・労働者派遣契約・雇用契約の注意点を理解しましょう!〜

 度重なる労働者派遣法の改正により、労働者派遣契約・雇用契約(労働条件通知・就業条件明示)の記載項目が追加されています。また、派遣受入期間制限や同一労働同一賃金制度の導入により、抵触日の通知を受けなければ労働者派遣契約を締結できないこと、契約前に派遣先から待遇情報の提供を受けなければならないことなど、契約を締結する前に派遣先から回収しなければならない書類も増えています。

 この講座では、労働者派遣の流れを理解し、事前に回収しなければならない書類と回収のタイミング、労働者派遣法や労働基準法で規定されている契約書への記載項目、派遣先・派遣労働者への説明方法、契約中の終了(中途解除)が起こった場合の対応方法などを解説します。

 労働者派遣契約の当事者は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣労働者の就業条件に係る一定の事項を定めなければなりません。一定の事項は、労働者派遣法第26条第1項で規定されており、その規定に従って労働者派遣契約書を作成し、派遣元と派遣先の間で契約締結することとされています。

 その事項に基づき、派遣元と派遣労働者の間で雇用契約(労働条件通知・就業条件明示)を締結します。雇用契約については、就業条件明示は労働者派遣法、労働条件通知は労働基準法で規定された事項を網羅しなければなりません。

 労働局の定期指導では、労働者派遣契約や雇用契約(労働条件通知・就業条件明示)の不備が指摘され、是正指導を受けるケースが増えています。近年派遣先への定期指導も強化され、派遣先が労働者派遣契約の不備を是正指導されることも多く、そのことが原因で派遣会社との契約を見直すという派遣先もあらわれています。

 また、契約締結前には、派遣先から抵触日の通知や待遇情報の提供を受け、それを各種契約書に記載する必要がありますが、待遇情報を提供された通りに記載していない契約書も多くみられています。

 業務マニュアルが作成されていない派遣会社が多く、新入社員など新たに配属された人が労働者派遣の流れを理解せずに契約締結に臨むため、不備が多くなるような気がします。

 一例をあげると、「無期雇用派遣労働者を派遣する際、派遣受入期間制限の例外に該当するため、派遣先から抵触日通知を受けなくてもいい」と解釈している方がいます。労働者派遣法では、無期雇用派遣労働者に限定して契約を締結する場合は、「抵触する日の通知」は不要である旨の規定がされています。つまり、労働者派遣契約で限定されていなければ、抵触日通知を受ける必要があるのです。

 このコースでは、「労働者派遣の流れ」に沿って、労働者派遣の開始から終了までに必要な手続きについて解説します。

 また、労働者派遣の終了時にトラブルが起こることが多く、その原因と対策も講じる必要があります。終了は、契約期間満了時だけでなく、契約期間の中途で起こることがあります。前者では、「雇止め」が無効となり終了できなかったり、雇用安定措置の義務が生じたりする場合があり、措置を講じていなかったとして行政指導されることがあります。後者では、雇用契約期間中の終了は、解雇とよばれ、簡単には解雇できない法制となっています。

 担当者は、労働者派遣法だけでなく、労働基準法や労働契約法の知識も必要になります。この講座を通して、これらの法制の理解を深めていただきたいと思います。
講座内容
1.労働者派遣の流れ(労働者派遣契約の締結から終了)
2.労働者派遣契約締結前に派遣先から提供してもらう書類
3.有期労働契約は更新も新規と同じ扱いをうける
4.労働者派遣法第26条第1項で定められている記載事項
5.派遣労働者の待遇に関する事項等の説明
6.マージン率等の情報公開
7.契約期間満了で雇用契約を終了する場合の注意点
「雇止め法理の法定化」(労働契約法)と雇用安定措置の義務化に注意
8.契約期間途中で雇用契約を終了したい場合の対応方法
 有期雇用契約中の解雇はやむを得ない事情がなければできない
開催日
【東京開催】 2024年5月29日(水) 13:30〜16:00
Luz大森 [ 会場案内図 ]
(東京都大田区大森北1-10-14)
[ 参加申し込みフォーム ]
【 お問合せ先 】 株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817)
TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com
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