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人材派遣入門コース【派遣会社様向け 実務養成講座】 | BPビジネススクール
●「人材派遣入門コース」概要
「これから人材派遣を始める方・始めたばかりの方」や「新しく入社・配属された方」を対象にした、人材派遣業の入門コースです。派遣の業界事情や派遣業務の流れを理解するのに最適なコースとなっています。
『人材派遣業入門コース(人材派遣業務編)』
労働派遣実務入門コース コンプライアンス編@
労働派遣実務入門コース コンプライアンス編A
労働派遣実務入門コース コンプライアンス編B
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受講費用
 一般価格 16,500 円
 「ビジネスパートナーの会」会員価格 13,200 円
講座名
『人材派遣業入門コース(人材派遣業務編)』
〜新入社員・新規配属の社員の方だけでなく、売上が伸び悩んでいる派遣会社の経営者や管理者の皆様も、原点に戻って、人材派遣事業が成長できるヒントをつかみませんか!〜
概要

 派遣会社では、「営業が派遣先からオーダーをとってきて、そのオーダーを求人広告に掲載し登録者を集め、その中からマッチングできる人を探し、派遣先に紹介し、派遣先が了承したら契約に至る」というのが派遣実務の流れだと思っている方が多いのではないでしょうか。

 もちろん、今でもこの流れに沿って業務を進めていくことで、ある程度の成果をあげることは可能です。それが最近では、派遣会社間の競争が激しく、新規開拓に回ってもオーダーを獲得できなかったり、求人掲載しても、以前のように応募者が集まらなくなってきているのです。

 そのため、成約に至らず売上増につながらないケースが増えています。もしかすると、新入社員を採用したり、親会社から出向者を新たに派遣業務に配属したりして売上増を図ろうとしているかもしれません。

 もし、そうであれば、従来型の業務フローを身につけさせても、決して成果をあげられる人材とはなりません。では、どのような業務フローを身につければよいのでしょうか。この実務養成講座入門コースでは、従来の派遣業務フローの良いところは踏襲し、変化させなければならないところはどんな点にあるのか、どのような心構えで人材派遣業務に従事すれば成果をあげられる人材になれるのか等について、具体的にお話ししたいと思います。

 新入社員・新規配属社員を対象にした講座ではありますが、経営者や管理者の方にもご受講いただき、どうすれば社員の皆様が成果をあげることができるようになるのかについて、再確認していただきたいと思います。

【入門コース(人材派遣業務編)のポイント】

◆商談時点で商品がないスタイルの営業で成果を上げるために重要な点を知り、実践に使えるポイントを理解する

〜人材派遣の営業は、お客様の要望する条件を聞き出し、それに見合う人材を探してくるという形のないものを売り込む営業スタイル〜

◆派遣先に信頼される営業、スタッフに信頼されるコーディネーターとはどのようなスキルを身につけておけばよいか理解する

 〜信頼とは信用の積み重ね!信用を得るために必要なスキルは、知識・技能を養う実学と人間性を養う徳育。その両方を身につけること!〜

◆市場に受け入れられる派遣のビジネスモデルが変化しつつあることを理解する

 〜オーダー(派遣先の要望)に合わせた人選(マッチング)から、スタッフの希望・スキルにあわせた派遣先の提供へ!〜

 派遣の新人営業は、実務を理解せずに商談を進めることで、お客様から無理難題を押し付けられたり、派遣料金をディスカウントさせられたりします。そんなお客様の無理難題を抱えたオーダーに対して、「任せてください!当社にはいい人材がいますよ!」などと口約束をしてしまうのです。それでは成果をあげることはできません。

 一方、新人コーディネーターの場合、面談の技術を学ばずに、先輩の面談に何度か同席しただけで、任されてしまうケースが多いようです。中には、うまく面談をこなす方がいるのですが、大半は、スタッフからの情報を十分引き出せず、人選の際に苦労することが多く、マッチングできないかマッチングさせたとしても早期退職につながってしまったりするのです。

 こんな事例をお聞きしていると、最初の段階で、人材派遣の実務について、きちんと理解してもらう必要性を感じざるを得ません。当社の実務養成講座に参加される方の多くが、「もっと早い段階で知識を得ていればよかった」とおっしゃっています。

 実務養成講座入門コース(人材派遣業務編)では、営業・コーディネート業務のフローとポイントをわかりやすくお話しします。派遣会社の営業・コーディネーターの仕事で、最初に押さえる点を理解していただき、それに沿って仕事をすることで、今後会社に戻って実施するであろうOJT教育の成果がでやすいような知識を身につけていただきます。

 対象としているのは、新入社員・新規配属社員の方だけでなく、経営者や管理者の方々にもご受講いただき、新人の戦力化並びにこれから派遣事業に参入される方々の事業運営に役立てていただきたいと思います。
<主な内容>
1.人材派遣業界の現状と勢力地図
2.人材派遣会社の業務フロー
3.最大のサービスは、迅速・的確なマッチング。しかし最も難しい!
4.営業が獲得するオーダーが登録者を集めることを理解しよう!
5.新規顧客開拓を実践するノウハウ
6.お客様を自分のファンにさせるには?
7.登録者に信頼されるコーディネーターとは?
8.面談時には、登録者もコーディネーターを評価していることを知ろう!
9.面談の基礎的なスキルを習得しよう!
10.ベストマッチングを実践するには?

開催日
【東京開催】 2023年6月9日(金) 13:30〜16:00
Luz大森 [ 会場案内図 ]
(東京都大田区大森北1-10-14)
[ 参加申し込みフォーム ]
講座名
■労働派遣実務入門コース コンプライアンス編@
〜労働者派遣法改正法に係る集中指導で是正指導を受けやすい点をつかみ、対策を講じておきましょう!〜
概要

 2021年の行政指導は、平成30年改正派遣法による「労使協定」を中心に進められました。具体的には、6月末までに提出が義務付けられている事業報告書に添付された「労使協定」に不備のある事業所を対象に定期調査が行われましたが、令和4年度の労働行政運営方針では、引き続き「同一労働同一賃金」に係る指導監督の徹底があげられています。

 具体的には、「派遣労働者の同一労働同一賃金を含む均等・均衡待遇について、企業規模にかかわらず、すべての派遣契約が対象となっていることから、その運用が適正に行われるための集中指導を実施」すると明記されています。

 また、2020年に労働政策審議会がまとめた「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」では、事業所単位の期間制限については、意見聴取の対象者への不利益取扱いが行われている実態はほとんど見られなかった一方で、期間延長手続きを適切に実施していない事例が一部に見られたことが報告されています。

 こうした状況を踏まえ、現行制度を維持しつつ、制度周知や指導監督の徹底により、適切な制度の運用を図っていくことが適当であるとされ、この報告に基づき「労使協定方式に係る集中指導」に加え、「平成27年改正法」に係る定期調査が実施されています。

 このセミナーでは、「令和4年度労働行政運営方針」並びに「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」に基づき、派遣事業に携わる担当者が押さえておくべきポイントのうち、平成27年改正法の中で、是正指導されている割合が多い点を解説します。

 また、抵触日が近づいて期間制限の例外である無期雇用派遣労働者に転換するケースも増えていますが、労働者派遣契約の終了とともに解雇に係るトラブルも増えています。無期転換した派遣労働者とトラブルを起こさないためには、どのような対策を講じておけばよいかについても触れたいと思います。

 派遣事業に携わって間もない方だけでなく、派遣法の概要を再確認したいと思われる方にもご参加歌だきたいと思います。

 会場は、定員40名となっておりますが、新型コロナウイルス対策上、定員10名にて開催させていただきますので、早めにお申込みいただければと思います。
<主な内容>
1.派遣受入期間徹底理解
(1)個人単位の期間制限と事業所単位の期間制限に係る注意点
(2)事業所と組織の定義を理解する
(3)事業所単位の抵触日延長が認められないケースとは?
(4)過半数代表者の選任が無効とされた事案
(5)抵触日通知は初回の労働者派遣契約締結の時だけにすればいい?
(6)無期雇用労働者を派遣するときは抵触日通知はいらない?
(7)無期雇用派遣労働者とトラブルを起こさないための派遣会社の対策

2.労働契約申込みみなし制度
(1)制度の概要
(2)違法類型と実務上の注意点 
〜販売業務で派遣したのに警備業務に該当すると指導が・・・〜
(3)労働成約申込みみなし制度に伴うリスクと実務対応
(4)労働契約申込みみなし制度に係る裁判例とこれからの行政指導への影響

3.派遣労働者の雇用安定措置とキャリア形成支援制度に係る指導のポイント
(1)雇用安定措置の対応に要注意
(2)キャリアコンサルティングについて是正指導されるポイント
(3)キャリアアップ教育において是正指導されるポイント

4.令和3年度の労働者派遣法改正を再確認
(1)令和3年1月1日施行内容
(2)令和3年4月1日施行内容
開催日
【東京開催】 2022年7月22日(金) 13:15〜16:15
定員 10名
Luz大森 [ 会場案内図 ]
(東京都大田区大森北1-10-14)
[ 参加申し込みフォーム ]
講座名
■労働派遣実務入門コース コンプライアンス編A
働き方改革と派遣の関係<派遣会社が対応すべきポイント>
〜労働基準監督署や需給調整事業部の定期指導が増えています!
この講座では、指導事例に基づき指導のポイントと対応策をお話しします!〜
概要

 新型コロナウイルスの感染も落ち着き、感染対策をとりながら経済活動を回す環境になってきました。そんな中、7月に引き続き、11月に下記の要領で実務養成講座を集合研修方式で開講する運びとなりました。労働局や労働基準監督署は、同一労働同一賃金に加え、派遣会社の「働き方改革関連法」の対応状況についての指導を強化しています。派遣会社は、以下のポイントに沿って対応できる体制を整えておかなければなりません。「働き方改革関連法」の内容や対応状況に不明点・不安がある方は、この講座にご参加いただき、不備のない体制づくりにお役立てください。

 ■派遣労働者に係る働き方改革関連法3つのポイント

 改正法は、多岐にわたりますが、派遣労働者に係るものは以下の3つのポイントに集約されます。

 1.給料のアップ(待遇の改善)〜同一労働同一賃金制度への対応〜

 正規・非正規の不合理な待遇格差をなくすため「同一労働同一賃金の規定」を明確化することです。
派遣労働者の同一労働同一賃金は、2020年に施行された改正労働者派遣法に規定されています。

 2.長時間労働の是正

 〜有給休暇に関する義務の履行と賃金不払い残業や健康阻害措置への対応〜

 長時間労働の是正は全労働者に関わるところであり、働き方改革関連法の要といっても過言ではありません。ポイントは、以下の4つです。

 @残業時間の罰則付き上限規制 A5日間の有給休暇の取得義務化 
 B労働時間の客観的把握義務  C中小企業の割増賃金比率の引き上げ

 3.健康促進

 @産業医・産業保健機能の強化 A勤務間インターバル制度の努力義務化

 ■都道府県労働局は、派遣会社に働き方企画関連法に係る定期指導を強化し対応状況の不備を是正させる方向に!

 このように働き方改革関連法は、かなり細かな規定が制定されました。施行から3年を経過している法律もあるため、行政は、指導監督を強化しています。特に労働者派遣法で規定されている派遣労働者の同一労働同一賃金制度では、約9割の派遣会社が選択している労使協定に係る定期指導が増えています。講座の中では、是正される労使協定の項目や改善のポイントを、指導事例をふまえて詳しく解説します。

 ■11月は「過重労働解消キャンペーン」が実施されます!

 知らず知らずのうちに「未払い残業」が発生しているケースに十分ご注意ください。講座の中で事例を通じて詳しく解説します。
<主な内容>
※セミナーでは、以下のポイントを中心に「働き方改革関連法」のどこをチェックすればよいかお伝えします。

1.派遣労働者に係る働き方改革関連法とは
2.派遣労働者に係わる働き方改革関連法3つのポイント
(1)派遣労働者の同一労働同一賃金制度(改正労働者派遣法に定められていること
(2)長時間労働の是正
@労働時間上限規制(36協定の改正について)
〜上限規制の内容と残業に係る問題点(上限規制とみなされる事例)〜
A労働時間把握義務について
〜労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの
内容を十分に把握する〜

<Point>@、Aについては、知らず知らずのうちに法違反になっているケースがあります。派遣会社は、どのような点に注意すればよいか事例を通じてご理解いただきます。
※残業の上限規制だけでなく、賃金不払残業に当たらないように注意しましょう!
B有給休暇の義務化について
〜5日間の有給消化がなければ罰則〜
C中小企業の割増賃金比率の引き上げ
〜2023年4月から月60時間超の時間外労働の」割増賃金率が大企業同様60%に〜
(3)健康促進
@産業医・産業保健機能の強化
A勤務間インターバル制度の努力義務
3.都道府県労働局需給調整事業は労使協定に係る定期指導を増やしている
〜定期指導で指摘される労使協定の不備について〜

<Point>全国の都道府県労働局では、労使協定に係る定期指導を強化しています!
定期指導で指導を受ける項目を知り、労使協定が無効にならないようチェックしましょう! 
4.派遣労働者の評価制度を構築していないと労使協定が無効になる?

<Point>具体的な評価制度の構築が求められます。対応はお済ですか?
5.労働基準監督署の臨検で是正指導されやすい3つの例
開催日
【東京開催】 2022年11月25日(金)13:15〜16:15
定員 10名
Luz大森 [ 会場案内図 ]
(東京都大田区大森北1-10-14)
講座名
■労働派遣実務入門コース コンプライアンス編B
令和5年度、派遣事業運営に係る留意点!
『派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる派遣会社の実務』
〜労使で協定しているにも係わらず実行できていない項目はありませんか?〜
概要

 ■令和4年(2022年)度に実施された都道府県労働局による「労使協定方式」に係る重点指導

 2020年(令和2年)改正労働者派遣法が施行され、派遣労働者の同一労働同一賃金制度が導入されました。派遣先均等・均衡方式を原則とし、例外的に労使協定方式が認められましたが、実際に選択されたのは、「労使協定方式」で全体の9割近くに上りました。

 労使協定で定める内容は、労働者派遣法で定められており、施行後、労働局は、労使協定方式を採用している派遣会社を重点的に指導し、多くのは派遣事業所が不備を指摘され、是正指導され、結果的には、指導された派遣会社の労使協定の内容は、形式的に整えられました。

 ■形式的に整えられた労使協定だが実態が伴わない例も指摘される

 是正指導項目で多くみられたのが、「賃金の決定に当たっての評価」です。例えば、「基本給の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する」と規定しておきながら、具体的な評価方法が明らかでない場合があげられます。その場合、就業規則等で評価制度を定めたり、評価規定を作ったりするよう指導されています。

 この評価は、賃金の決定だけでなく、経験の蓄積や能力の向上が認められた場合、追加手当の支給または基本給の増額などで対応することにも活用されます。追加手当等の具体的な支給基準も求められています。

 このような規定をしたにもかかわらず、実態が伴っていなければ、労使協定に反することになります。

 ■令和5年度以降の指導は、形式から実態の把握に移ることが予想される

 政府は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の実施についての総合経済対策で、「非正規労働者の賃金改善のため、同一労働同一賃金制の遵守を徹底する」を重点事項に掲げています。

 また、昨年10月閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、賃上げを促進するために「非正規雇用労働者の待遇の根本的改善を図るため、同一労働同一賃金の遵守を一層徹底する」ことが確認されています。

 そのため、昨年12月から、全国の労働基準監督署の協力を得て「事実関係の確認」を行っています。人員も52名増員し、派遣元事業所を介さずに労働基準監督署の定期指導等において企業(派遣先)から情報提供を受けることにより、需給調整事業課により効率的な指導を行い、派遣事業者の同一労働同一賃金の遵守の徹底を図ることになります。

 ■有期雇用労働者の賃上げ促進が目的?

 今年の春闘は、経営者側も賃上げを容認する中、労働者団体は、高水準の賃上げを求めています。焦点は、賃上げ率がどの程度伸びるかですが、公益社団法人の日本経済研究センターが今年の春闘での見通しについてエコノミスト33人に尋ねたところ、賃上げ率の予測は平均で2.85%となっています(最も高かったのは3.8%、最も低かったのは2.3%)。

 そんな中、政府は、法を背景に非正規雇用労働者の処遇改善により結果としての賃上げ効果を狙おうとしています。具体的には、パートタイム・有期雇用労働法や労働者派遣法による有期雇用労働者の同一労働同一賃金の行政指導という形ででてくる模様です。
<主な内容>
 このセミナーでは、改正労働者派遣法施行から4年目を迎える中、派遣会社の同一労働同一賃金制度にどこまで対応できていればよいか、令和4年度の労働局の労使協定重点指導の指導内容と第2次補正予算の厚生労働省関連で示された「同一労働同一賃金の徹底」を踏まえて注意すべき点についてお話ししたいと思います。

1.令和4年に実施された「労使協定に係る重点指導」で指摘された労使協定の不備
2.待遇に関する事項の説明(法第31条の2関係)への対応について
3.労使協定締結までのフローと注意点
4.労使協定で定めた内容と実態とのかい離について
5.不利益変更になる恐れがある点は?
6.労使協定が無効になるケース
開催日
【東京開催】 2023年4月14日(金)13:30〜16:00
定員 10名
Luz大森 [ 会場案内図 ]
(東京都大田区大森北1-10-14)
[ 参加申し込みフォーム ]
【 お問合せ先 】 株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817)
TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com
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