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●「人材派遣入門コース」概要 |
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「これから人材派遣を始める方・始めたばかりの方」や「新しく入社・配属された方」を対象にした、人材派遣業の入門コースです。派遣の業界事情や派遣業務の流れを理解するのに最適なコースとなっています。 |
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講座名 |
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業界未経験の方、配属されて間もない方のための
■人材派遣業入門コース『人材派遣業務と派遣法の基礎学習編』 |
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〜わかりにくい派遣の実務と派遣法についてわかりやすく解説します!!〜 |
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概要 |
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◆はじめて人材派遣のお仕事をされる皆様へ!もう一度基礎から派遣業務や派遣法を学びなおそうとお考えの方々へ!
人材派遣会社の皆様は、新入社員(ここでいう新入社員とは、新しく入社された方だけでなく、新たに派遣事業に配属された方、これから派遣事業に参入される方、始めて間もない方のことをいいます)が入社すると、すぐに現場に配属しOJT教育を行うスタイルをとることが多いのではないでしょうか。
人材派遣会社の業務は、煩雑な上に、余剰人員をおかずに運営されていることが多いため、Off-JT教育で、派遣の実務や派遣法に時間を割いて教育することができにくいのです。
例えば、営業に配属された新入社員には、できるだけ早く現場にだしてオーダーをとってくることを期待する傾向にあります。しかし、派遣法を理解せずに商談を進めることで、お客様から無理難題を押し付けられたり、知らないうちに派遣法違反をおかしていたり、後々トラブルをおこす種を持ち込んでしまうことがあります。
また、新規開拓に不得手な派遣会社では、営業は、既存客にかかりきりになる傾向が強いため、新入社員には、新規開拓をまかせることが多いのです。その場合、新規開拓の指導がされず、成果を上げられないケースが多いのです。
また、コーディネーターの場合、面談の技術を学ばずに、先輩の面談に何度か同席しただけで、任されてしまうケースが多いようです。中には、うまく面談をこなす方がいるのですが、大半は、スタッフからの情報を十分引き出せず、人選の際に苦労することが多いのです。
こんな事例をお聞きしていると、最初の段階で、人材派遣の実務と派遣法について、きちんと理解してもらう必要性を感じざるを得ません。当社の実務養成講座に参加される方の多くが、「もっと早い段階で知識を得ていればよかった」とおっしゃっています。
これから派遣業務に従事する方々は、もっと基礎的なところを体系だてて押さえる必要があります。派遣の本質や派遣の歴史などを始め、派遣法の概要、派遣業務フローから学ぶ営業部門とコーディネート部門のかかわりの大切さ、人を扱うビジネスの難しさといったことを理解し今後成果をあげられる人材として育てていかなければ、他社との差別化をつけることができません。
実務養成講座入門コースでは、営業・コーディネート業務のフローとポイントをわかりやすくお話しします。派遣会社の営業・コーディネーターの仕事で、最初に押さえる点を理解していただき、それに沿って仕事をすることで、OJT教育の成果がでやすいような知識を身につけていただきます。
ぜひ、この機会にご受講いただき、新入社員の戦力化並びにこれから派遣事業に参入される方々の事業運営に役立てていただきたいと思います。 |
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<主な内容> 1.人材派遣業務編
派遣会社の営業・コーディネーターが、現場で抱える問題点を知り、新人がいち早く現場で活躍できるノウハウをお話します。
★人材派遣業界の現状と勢力地図
★人材派遣会社の業務フロー
★最大のサービスは、迅速・的確なマッチング。しかし最も難しい!
★営業が獲得するオーダーが登録者を集めることを理解しよう!
★新規顧客開拓を実践するノウハウ
★お客様を自分のファンにさせるには?
★登録者に信頼されるコーディネーターとは?
★面談時には、登録者もコーディネーターを評価していることを知ろう!
★面談の基礎的なスキルを習得しよう!
★ベストマッチングを実践するには? 等
2.コンプライアンス編
派遣事業の運営法である派遣法を理解していなければ、クライアントやスタッフから信頼を得ることはできません。しかし、派遣法は、わかりにくい上に、頻繁に改正されています。ここでは、最も重要で理解しにくい点を、できるだけわかりやすく解説します。
★労働者派遣とは(請負との違い)?
★平成27年改正派遣法のポイント
★派遣契約書・雇用契約書に記載されている内容を理解しよう!
★労働契約申込みみなし制度について
★派遣先の協力なしにコンプライアンスは守れない!
★事前面接はなぜしてはいけないの?
★派遣法に違反するとどうなる? 等
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開催日 |
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講座名 |
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■労働派遣実務入門コース コンプライアンス編@ |
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〜労働者派遣法改正法に係る集中指導で是正指導を受けやすい点をつかみ、対策を講じておきましょう!〜 |
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概要 |
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2021年の行政指導は、平成30年改正派遣法による「労使協定」を中心に進められました。具体的には、6月末までに提出が義務付けられている事業報告書に添付された「労使協定」に不備のある事業所を対象に定期調査が行われましたが、令和4年度の労働行政運営方針では、引き続き「同一労働同一賃金」に係る指導監督の徹底があげられています。
具体的には、「派遣労働者の同一労働同一賃金を含む均等・均衡待遇について、企業規模にかかわらず、すべての派遣契約が対象となっていることから、その運用が適正に行われるための集中指導を実施」すると明記されています。
また、2020年に労働政策審議会がまとめた「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」では、事業所単位の期間制限については、意見聴取の対象者への不利益取扱いが行われている実態はほとんど見られなかった一方で、期間延長手続きを適切に実施していない事例が一部に見られたことが報告されています。
こうした状況を踏まえ、現行制度を維持しつつ、制度周知や指導監督の徹底により、適切な制度の運用を図っていくことが適当であるとされ、この報告に基づき「労使協定方式に係る集中指導」に加え、「平成27年改正法」に係る定期調査が実施されています。
このセミナーでは、「令和4年度労働行政運営方針」並びに「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」に基づき、派遣事業に携わる担当者が押さえておくべきポイントのうち、平成27年改正法の中で、是正指導されている割合が多い点を解説します。
また、抵触日が近づいて期間制限の例外である無期雇用派遣労働者に転換するケースも増えていますが、労働者派遣契約の終了とともに解雇に係るトラブルも増えています。無期転換した派遣労働者とトラブルを起こさないためには、どのような対策を講じておけばよいかについても触れたいと思います。
派遣事業に携わって間もない方だけでなく、派遣法の概要を再確認したいと思われる方にもご参加歌だきたいと思います。
会場は、定員40名となっておりますが、新型コロナウイルス対策上、定員10名にて開催させていただきますので、早めにお申込みいただければと思います。 |
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<主な内容> 1.派遣受入期間徹底理解
(1)個人単位の期間制限と事業所単位の期間制限に係る注意点
(2)事業所と組織の定義を理解する
(3)事業所単位の抵触日延長が認められないケースとは?
(4)過半数代表者の選任が無効とされた事案
(5)抵触日通知は初回の労働者派遣契約締結の時だけにすればいい?
(6)無期雇用労働者を派遣するときは抵触日通知はいらない?
(7)無期雇用派遣労働者とトラブルを起こさないための派遣会社の対策
2.労働契約申込みみなし制度
(1)制度の概要
(2)違法類型と実務上の注意点
〜販売業務で派遣したのに警備業務に該当すると指導が・・・〜
(3)労働成約申込みみなし制度に伴うリスクと実務対応
(4)労働契約申込みみなし制度に係る裁判例とこれからの行政指導への影響
3.派遣労働者の雇用安定措置とキャリア形成支援制度に係る指導のポイント
(1)雇用安定措置の対応に要注意
(2)キャリアコンサルティングについて是正指導されるポイント
(3)キャリアアップ教育において是正指導されるポイント
4.令和3年度の労働者派遣法改正を再確認
(1)令和3年1月1日施行内容
(2)令和3年4月1日施行内容
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開催日 |
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【 お問合せ先 】 |
株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) |
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TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com) |
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