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【開催日/会場のご案内】 |
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●開催日:2019年5月29日(水)
13:30〜: 【派遣法改正(同一労働同一賃金)の概要<基礎編>!】 |
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●セミナー会場:Luz 大森
(東京都大田区大森北1-10-14)
※JR京浜東北線「大森駅」下車
東口より徒歩5分 |
[ セミナー会場案内図 ] |
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セミナーお申し込み |
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【派遣法改正(同一労働同一賃金)の概要<基礎編>!】 |
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〜同一労働同一賃金に係る改正派遣法の施行は、2020年4月!
しっかりと理解し、早めに準備しておく必要があります!〜 |
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昨年成立した「働き方改革関連法」に基づき、「有給休暇取得の義務化」、「残業時間の上限規制」など人事労務に関わる重要なルールが定められ今年4月以降順次施行されています。そんな中、2020年4月から派遣法が改正され「同一労働同一賃金」が導入されます。
パートタイム労働法、労働契約法の改正による「同一労働同一賃金」については、大企業が2020年4月、中小企業が2021年4月と段階的な施行になることはご存知だと思いますが、派遣法は、一足早い施行になります。派遣の同一労働同一賃金」は、直接雇用以上に複雑です。人材派遣に係る方々は、早い段階から内容をしっかり理解し、準備をしておく必要があります。
派遣社員の同一労働同一賃金は、「派遣先の労働者との均等・均衡待遇方式」と「一定の要件を満たす労使協定方式」の2つの制度のもとで運用されることになります。前者の方式を選択する場合の問題点は、派遣先の正社員の待遇に関する情報提供をしてもらわなければなりません。
現行法でも、派遣先は、派遣元の求めに応じ、「派遣元が、派遣先の直接雇用の労働者との均衡を考慮し、賃金を決定する」ために必要な情報を提供する等必要な措置を講じるよう配慮することが定められています。しかし、実務上、派遣先から賃金などの情報提供を受けている派遣会社はほんの一部にとどまります。皆さんも、派遣先から情報提供をしてもらうことがいかに難しいことかおわかりだと思います。
改正法では、「派遣先の労働者との均等・均衡待遇方式」をとる場合、派遣先からの情報提供は必須となり、提供されない場合は、派遣契約を締結することができません。
一方、労使協定方式では、同一労働同一賃金による待遇改善の水準決定は、派遣先ではなく派遣元にあります。この方式では、派遣会社において、その派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金の額を労使協定で定めることになります。
労使協定方式では、賃金構造基本統計調査などを用い、手当や賞与を含めて比較する他、退職金についても労使の話し合いで決定することになります。その際、能力や経験年数なども反映しなければなりません。派遣会社としては、そのための賃金体系を整備する必要があります。体系作りは決して簡単なものではないので、今のうちから準備しておく必要があります。
なお、労使協定方式の場合、派遣元企業によって異なる給与水準となります。そのため、派遣社員は複数の派遣会社に登録し、条件の良い会社に契約を都度変更していく可能性があります。競争力のある給与水準にするためには、派遣先との交渉力がカギとなります。そのため営業のスキルアップにも取り組む必要があるでしょう。
他にも、派遣社員は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、派遣元事業主に対して説明を求めることができるようになります。その場合、派遣元には、待遇差の内容・理由等を説明する義務が発生します。
さらに、行政による裁判外紛争解決手続(行政ADR)の根拠規定が整備され、「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。行政ADRとは、派遣労働者に関するトラブルの早期解決を図るため、事業主と労働者との間の紛争を裁判せずに解決する手続きです。そのため、派遣会社は、同一労働同一賃金に係る均等・均衡待遇に関してきちんとした対策を講じておかないと、紛争件数が増え、対応に追われることになります。
最初に述べたように、「派遣の同一労働同一賃金」は、直接雇用以上に複雑です。にもかかわらず、準備期間は1年しかありません。有給休暇取得の義務化はもちろん、残業の上限規制も派遣の場合は、今年4月から適用されます。こちらも未対応の派遣会社が多い中、さらに同一労働同一賃金への対応を迫られているのです。まずは、派遣法改正の基礎的な内容から理解するようにしていただきたいと思います。
5月の基礎講座では、派遣法改正(同一労働同一賃金)にかかわる基礎的な内容をご説明し、理解を深めていただきたいと思います。尚、今後の基礎講座では、派遣法改正に係る応用編として、ガイドラインの内容や労使協定のイメージなどをお伝えしていきたいと思います。皆様のご参加お待ちしております。 |
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【基礎講座でお話しする主な内容】 |
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1.同一労働同一賃金に係る待遇決定方式の概要
2.派遣先の労働者との均等・均衡待遇方式について
3.労使協定方式について
〜代表者の選出方法、労使協定に定める事項等〜
4.派遣法改正による派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置
5.派遣労働者に対する説明義務の強化
6.裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
等 |
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開催日時 |
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【東京開催】 2019年5月29日(水) |
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13:30〜15:30 |
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【派遣法改正(同一労働同一賃金)の概要<基礎編>!】 |
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セミナー会場 |
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Luz大森 [ 会場案内図 ]
( 大田区大森北1-10-14 )
※JR京浜東北線「大森駅」下車 東口より徒歩5分 |
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参加費用 |
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12,960円 (お一人様/税込)
※2人目以降は、10,800円とさせていただきます。
※BP会員様価格⇒8,640円 (お一人様/税込) |
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参加方法 |
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【 お問合せ先 】 |
株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) |
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TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com) |
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