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【基礎講座】オーディオセミナー版
人材派遣 基礎講座 オーディオセミナー版
令和3年4月1日から「一般賃金」が改定されます!
『局長通達(令和3年度)に設けられた特例措置は適用できるか』
〜令和3年度局長通知で設けられた特例措置は、どうすれば適用できるでしょうか?要件を満たさず特例措置を適用させると労使協定が無効となります!〜
 10月20日付けで、厚生労働省職業安定局長は、都道府県労働局長宛に、令和3年度の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について(いわゆる「局長通達」)を公表しました。

 これは、派遣労働者の待遇の確保に際し、労使協定方式を採用する場合、令和3年4月1日からの派遣労働者の賃金決定に際し適用しなければいけない賃金統計です。労使協定方式を採用している派遣元事業主は、全体の約9割と、ほとんどの派遣会社が選択しています。

 局長通達では、別添1・別添2の各職種の賃金額が変更になっている職種もあるため、令和3年4月1日以降に有効期間の開始日となる労使協定では各職種の賃金額を見直さなければいけない可能性があります(ほとんどの職種で令和2年度より令和3年度の賃金額のほうが上昇しています)。

 令和3年度については、現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済・雇用への影響等がある中で、令和3年度の局長通達に適用する賃金をそのまま適用した場合には、派遣労働者の雇用への影響が懸念されます。

 そこで令和3年度の局長通達では、原則は、「直近の通達の一般賃金の額を用いる」としつつも、派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的として、職種・地域ごとに一定の要件を満たし、労使で合意した場合には、局長通達(令和2年度)の一般賃金の数字を用いることも例外的な対応として認めることとなりました。

 ここで定められた一定の要件とは、どのような内容なのでしょうか。具体的には、以下の4点を満たす必要があります。

 @ 派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的とするものであって、その旨を労使協定に明記していること、

 A 労使協定を締結した事業所及び当該事業所の特定の職種・地域において、労使協定時点で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業活動を示す指標(職種・地域別)が現に影響を受けており、かつ、当該影響が今後も見込まれるものであること等を具体的に示し、労使で十分に議論を行うこと。

 B 労使協定に、一般賃金の額(令和2年度)を適用する旨及びその理由を明確に記載していること。理由については、@の目的及びAの要件で検討した指標を用いた具体的な影響等を記載することとし、主観的・抽象的な理由のみでは認められないこと。

 C @の要件に係る派遣労働者の雇用維持・確保を図るために講じる対応策、Aの要件に係る事業活動を示す指標の根拠書類及び一般賃金の額(令和2年度)が適用される協定対象労働者数等を事業報告の提出時に併せて、都道府県労働局長に提出すること。

 この要件を満たすことができれば、特例措置を利用して、現在締結している労使協定の賃金テーブルを令和3年4月1日以降も適用することができます。

 とはいえ、特例措置を適用させるためには、@〜Cの内容を十分に理解して対応を進めなければなりません。特に、Aに「労使で十分に議論を行うこと」とありますが、労働者代表に具体的な指標を用いて納得してもらえるような説明をすることが求められています。

 今回のセミナーでは、今回特別に定められた例外対応が自社に適用されるのか、労使協定書に具体的にどのように記載すればよいのか、その他注意点等について、令和3年度の局長通達が適用される4月までに派遣会社が取り組むべき実務対応を、具体的にわかりやすく解説します。
【基礎講座でお話しする主な内容】
1.局長通達(令和3年度)のポイント
2.特例措置を選択するために必要な4つの要件
3.その他局長通達の留意点
4.事業報告の提出時に併せて、都道府県労働局長に提出する提出様式について
5.過半数労働者代表の選出に係る行政の見解
〜選出するにあたっての5つのポイントを公表〜
  価格
13,200円 (税込)

BP会員様価格⇒8,800円 (税込)
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(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com
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