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新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策 Vol.3


 都市部を中心とした新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受け、安倍晋三首相は4月7日、改正特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を初めて発令しました。東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府、兵庫県、福岡県の計7都府県が対象となり、期間は4月7日から5月6日までの約1カ月間で、対象地域の各知事が外出の自粛や施設の利用制限などを要請します。

 厚生労働省では、それに先立ち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を設けています。このことにより、通常よりも幅広く、労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できるようになります。

 今回は、雇用調整助成金の特例措置について、基本的な内容をご紹介します。

雇用調整助成金特例措置の追加


 1.雇用調整助成金とは?
 雇用調整助成金とは、雇用の維持を図る事業主を支援するために設けられたもので、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の  一部を助成するものです。教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

 2.雇用調整助成金の特例について
 (1)特例の対象となる事業主
   新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

 (2)今回追加された特例措置の内容
   休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
 @新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とする。
 A過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア)前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ)過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とする(支給限度日数から過去の受給日数を差し引かない)。

 B令和2年1月24日以降の休業計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能。
 C生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮。
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認)
 D 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。
    (※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月と比べる。そのため、12月実績は必要となる)
 E 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としている

(3)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは
   以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業を行った場合は助成対象となる。

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
・小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合。

 3.助成内容と受給金額

助成内容と受給できる金額 助成率
(大企業)
助成率
(中小企業)
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限
(令和2年3月1日現在)
1/2 2/3
教育訓練を実施したときの加算(額) 1人1日当たり1,200円
支給限度日数 1年間で100日

◆受給手続き(注意点)
事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間
※ごとに計画届を提出することが必要。
※判定基礎期間:計画や支給申請の単位となる期間で、賃金締め切り期間と同じ

 4.雇用調整助成金の支給までの流れ

事業の縮小
   ↓
休業計画について労使間で協定
   ↓
休業(4月)
   ↓
計画届・4月分の支給申請(申請時期:5月)
   ↓
申請から約2か月を目安に支給(7月)

 5.新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

 2020年3月28日(土)厚生労働省は 「雇用調整助成金」の新型コロナウイルスによる特例を4月1日から、さらに特例措置の拡大をすると発表しました。拡大のポイントは、以下の通りで、4月1日から6月30日までを緊急対応期間として現行の要件をさらに緩和しています。

特例以外の場合の雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症特別措置
現行(一般的な場合) 緊急対応期間
4月1日から6月30日まで
感染拡大防止のため、この期間中は全国で以下の特例措置を実施
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全職種) 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
(全職種)
生産指標要件
(3ヶ月10%以上低下)
生産指標要件緩和
(1ヶ月10%以上緩和)
生産指標要件緩和
(1か月5%以上低下)
雇用保険被保険者が対象 据え置き 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
助成率
2/3(中小) 1/2(大企業)
据え置き 4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
計画届は事前提出 計画届の事後提出を認める
(1月24日〜5月31日まで)
計画届の事後提出を認める
(1月24日〜6月30日まで)
1年のクーリング期間が必要 クーリング期間の撤廃 同左
6か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件の撤廃 同左
支給限度日数
1年100日、3年150日
同左 同左+上記対象期間


 6.初回の計画届に必要な書類(休業の場合)
  
 ◆休業等実施計画届 様式第1号(1)
 ◆事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係用) 様式特第4号
 ◆その他
 ・労使協定書
 ※労使協定で最低限定める事項(休業の場合)
 @休業の実施予定時期・日数、A休業の時間数
 B対象となる労働者の範囲及び人数、C休業手当額の算定基準
 ・労働者代表確認書類
 ・生産指標(売上高等)のわかる書類
 ・所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類 等

 7.雇用調整助成金は手続きが複雑

 雇用調整助成金の内容を説明してきましたが、申請には10種類以上の書類を用意する必要があり、支給までも2か月ほどかかることが多いようです。窓口となる労働局・助成金センターに問い合わせても、電話が通じず困っている方が多いとお聞きしています。

 厚生労働省は企業が待つ期間を約1か月まで短縮することを目指しており、手続きの簡素化や事務処理体制の強化を急いでいます。しかし、用意する書類がすべてなくなるわけではありません。しかも、助成金の申請に慣れていない方が多いと思います。

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