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新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策 Vol.2


 新型コロナウイルス感染症拡大により、派遣労働者など非正規雇用労働者が苦境に陥っています。理由は、感染拡大に伴い、在宅勤務や時差通勤を導入する企業が増える中、非正規で働く従業員を休ませたる企業が増え、休業期間の扱いや賃金の支払いなどで不利に扱われているからです。

 労働組合の窓口には、新型コロナウイルスに伴う休業などを巡り、非正規雇用の人からの相談が増えています。相談の中には、雇用主から無給で出勤停止にされるなど法令違反が疑われる事例もあります。

 ■派遣労働者の賃金補償に格差が

 国内メーカーでは製造拠点の稼働抑制が広がっていて、工場で働く派遣社員は工場停止中は休まざるを得ません。派遣会社の対応はまちまちで、その間の賃金補償には派遣会社によって差が出ています。

 大手派遣会社では給与の全額が補償される事例がある一方、手当をほとんど受けられない派遣社員も出ています。そもそも派遣会社には派遣社員が休業にならないようその間、別の派遣先を紹介する義務があります。これができない場合は、労働基準法が定める休業補償を支払わなければなりません。

 厚生労働省は、3月5日付で一般社団法人日本人材派遣協会に「新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に対する配慮に関する要請書」を発行し、以下の3つを要請しました。

1.派遣労働者の就業機会の確保を図ること
2.就業機会の確保ができない場合でも、雇用調整助成金を活用し、まずは休業等を行い、雇用の維持を図ること
3.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援として創設された小学校休業等対応助成金等も柔軟に活用し派遣労働者が安心して休むことができるよう配慮すること

 ■派遣会社の対応

派遣労働者の不安をなくすには、できるだけ速やかに休業等が起こった場合の対応方針を派遣社員に明確にしなければなりません。派遣社員の給与が減額されたり、支給されなかったりすれば、生活できなくなる恐れがあります。

 派遣会社としては、極力それを避けるためにどうすればよいか考えなければなりません。その時に助成金に関する知識が役立つのです。この知識は、表面的に習得するのではなく、助成金の内容、受給要件、申請の方法を知ることが大切です。

 会社は、助成金を活用して派遣社員の休業補償の原資とするのです。ただし、助成金は、申請後数か月してからでないと受給できません。その間の原資は、派遣先と休業中の派遣料金の交渉により確保しなければなりません。派遣会社の営業は、交渉力を身につけて派遣先に臨む必要があります。

 今回は、派遣社員の雇用確保を図るための助成金制度の中から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について基本的な内容をご紹介いたします。

 ■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(創設)

 1.助成金の概要

 厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症にかかる小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんを支援するため、令和2年2月27日から3月31日までの間に、
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもや
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金。

 ※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

 <令和2年4月以降>

 令和2年4月1日〜6月30日の間に取得した休暇についても、新型コロナウイルス感染症による小学校等対応助成金が適用されます。

 2.助成内容
  令和2年2月27日から3月31日において、
  有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10
 ※1日1人当たり8,330円を助成の上限とする。(大企業・中小企業ともに同様)

 3.対象となる保護者
 ・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となる。
 ・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む。

 4.対象となる有給の休暇の範囲

 @春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
・学校:学校の元々の休日以外の日
(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日

 ※新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子どもに係る休暇の対象は、学校の春休みなどに関わらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象

 A半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
 対象となる
 ※勤務時間の短縮は所定労働時間時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となる。

 B就業規則等における規定の有無
 ・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となる。

 C労働者に対して支払う賃金の額
 ・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要。

 5.支給額
対象労働者1人につき、以下の式により算出した額とし、企業内の対象労働者に係る当該金額を支給。

対象労働者の日額換算賃金額(※1) × 有給休暇の日数(※2)

(※1)各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。
    8,330円を超える場合は8,330円。
(※2)各対象労働者の合計有給休暇日数。時間単位の休暇を含む。
(※3)有給休暇の合計日数のうち1日に満たない時間数については、対象労働者の日額換算賃金額を時給換算した額を当該時間数で乗じて得た額。8,330円を超える場合は8,330円

 6.必要書類
 支給申請書、有給休暇取得確認書、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届のほか、以下のすべてお書類の写しの添付が必要。
@対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
A対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同様の賃金が支払われたことが確認できる書類
B対象労働者の通常の賃金が確認できる書類
C対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
D小学校の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
E対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
F対象労働者のうち、中等教育の過程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該障害があることを確認できる書類
Gその他
・対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合
 労災保険への加入が確認できる書類
・対象労働者が雇用保険被保険者でない場合
 雇用されていることを確認できる書類

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